移民総研

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諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

毎日10:00(土日祝を除く)に記事をUPしています。

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l  退去処分を受けた外国人の入管施設における収容が長期化している問題を解消するために、入管法改正案が国会に上程されるようです。①難民認定には至らないものの、母国が紛争中で帰国できないなどの理由から、保護すべき外国人を「補完的保護対象者」と認定したり、②3回目以降の難民認定申請では送還を可能とするほか、③自発的に出国した場合、上陸拒否期間を5年から1年に短縮したり、④退去強制措置を伴わなくとも在留特別許可の申請を受け付けたり、⑤入管施設に収容せずに社会内での生活を容認する「監理措置」制度を導入するようです。2019年末に国外への退去処分を受けて入管施設に収容されている外国人は942人。このうち、送還を拒否している人は649人、そのうち6ヶ月以上の収容者は462人に上ります。

l  問題は、「監理措置」の場合の就労の可否。「監理措置」で就労できないのでは生活問題が浮上しますし、就労できるのならば「監理措置」を狙った申請が殺到します。観光ビザですら「就労」を認めている異常な時期であればこそ、「就労資格」の再編を考えるべき時期が来ているのではないでしょうか。 

【Timely Report】Vol.7822021.2.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  4月1日、改正入管法が施行されてから1年が経過しましたが、「特定技能」を取得して日本で働いている外国人は、3,000人程度にとどまったようです(2月末2,994人)。1年間で32,800人~47,550人の受入れを見込んでいましたが、1割すら達成できませんでした。入管庁は、ベトナムと中国で、適切に送り出す仕組みが整っていないことから、全体としての受け入れの人数が伸び悩んだと総括しているようですが、「技能実習」との比較で「圧倒的に使いにくい」という評価が関係者の間で固まったことが主因でしょう。

l  「技能実習」の弊害を是正するための諸施策を「特定技能」には盛り込みながら、肝心要の「技能実習」には、その一部しか適用しないという整合性のなさ。手間暇の割に魅力が少ないことも相まって、「特定技能」vs「技能実習」の戦いは、「技能実習」の圧勝となっています。

l  遅ればせながら、「技能実習」の違法行為摘発が始まりましたから、今後は一進一退の戦いになるのかもしれませんが、規制上の整合性が是正されない限り、「技能実習」を支持する勢力はまだまだ多数派であり続けるでしょう。

【Timely Report】Vol.658(2020.5.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  世の中は不景気になり、深刻な失業問題が浮上しつつありますが、技能実習生が来日しなくなった農業は、今でも深刻な人手不足に直面し続けています。

l  佐賀県農産課が2020年11~12月に実施した調査では、「労働力の確保に困っている」と答えた農家が45%。「今後雇用を考えている、増やす考えがある」としたのは64%でした。このまま入国禁止措置が続けば、死活問題になってきます。AIとかIT化とかロボティクスとかスマート農業などという机上の空論はいくらでも語れますが、農産物の完全輸入化を許容するというのであればともかくとして、現時点において「技能実習生がいない農業」を描けない以上、何らかの打開策を考えなければ、日本の農業は死ぬでしょう。

l  この際思い切って、技能実習生や留学生が農業で就労する場合に限り、現在の「特定活動(特定技能準備・1年)」を、対象業種と活動地域を限定した上で、来日禁止措置が解除されるまでの間に限り、「特定活動(特定技能準備・5年)」の発行を認めてはどうでしょうか。少なくとも、観光ビザの外国人に就労ビザを認める特例措置よりは筋が良いと思います。

【Timely Report】Vol.7812021.2.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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