l  2018112日、法務省は、運用方針を決定し、難民申請後2カ月以内に書面審査によって、申請者を「難民の可能性が高いⒶ」「明らかに難民に該当しないⒷ」「同じ理由での再申請」「ⒶⒷ以外」の4種類に区分した上で、Ⓑ・Ⓒ・Ⓓ(再申請に限る)には在留資格を与えず、審査と並行して、強制退去手続を進めることを文書で公表しました。Ⓑは母国での金銭トラブルや就労目的での来日者を想定しています。Ⓐに対しては、申請から6カ月を待たずに就労可能な在留資格を付与し、Ⓓ(再申請を除く)に関しては、申請の6カ月後以降に在留資格を与えますが、実習先を逃げた技能実習生や退学した留学生らの就労は認めない方針です。

l  2年半近くの検討を経て、ついに「偽装難民問題」が決着しました。あとは、新制度を運用して、偽装難民を摘発していくだけになります。現実には、在留カードのチェックが甘い就労先でアルバイトをしている「偽装難民」は少なくなく、いきなりアルバイトがいなくなる職場が出てくると思われます。まずは、在留カードを確認して、難民申請者がいないことを確認しましょう。
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【Timely Report】Vol.80(2018.1.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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