l  10月11日、愛知県警の警部補と巡査部長が虚偽有印公文書作成・同行使で書類送検されました。2人は、別の署員が職務質問したフィリピン人男性が不法残留にあたると判断。入管難民法違反(不法残留)で現行犯逮捕し、捜査書類を作成したのですが、男性が不法残留を裏付ける旅券等の書類を持っていなかったため、同法違反(旅券不携帯)容疑で現行犯逮捕したように装い書類を再作成。巡査部長は男性の目の前で当初の捜査書類を破り捨てており、同席した通訳の指摘によって問題が発覚。2人は書類を偽造した理由について、「手続きが煩雑だった」と説明しています。

l  「煩雑だったから法律に違反した」ことが許されるのであれば、「煩雑だったから旅券を携帯していなかった」ということも許されるべきですが、現実は警察のやりたい放題。捜査書類の偽造など軽い方で、ひどいケースになると、指紋やDNAの偽造のみならず、証言の捏造まで行われます。「悪いことはしていないから大丈夫」というのでは足りません。「適法に行っている」ことを立証する手続を構築し、証拠を作成・承認・保管することが必要です。
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【Timely Report】Vol.269(2018.10.17)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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