l  ニセコ町のホテル「ヒルトンニセコビレッジ」で、就労資格のないベトナム人を不法に働かせたとして、入国管理法違反(不法就労助長)の罪に問われた人材派遣会社社長の判決が下りました。懲役1年6カ月・執行猶予3年・罰金200万円。裁判官は「入国管理行政への悪影響は大きく、刑事責任は軽視できない」と判示しました。ベトナム人7人を10ヶ月間、ホテルに派遣して清掃業務に従事させたことが、重大な犯罪であると断ぜられたのです。

l  派遣契約の場合、派遣労働者と派遣元は必ず責任を問われますが、今回の事件で「ヒルトンニセコビレッジ」は罪に問われませんでした。ホテル側は契約書を管理しておらず、在留資格について把握していなかったと言いますから、契約書を交わさずに「雇用」した可能性も否定できず、入国管理法上も「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」に相当するので、本来なら同罪であることは明らか。いずれ、派遣先が、「大変驚き、残念に思っている」と語るだけでは許されない時代がやってきます。
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【Timely Report】Vol.317(2018.12.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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