移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

2019年01月

l  2017年における外国人の犯罪検挙件数は、前年から3000件ほど増えて17000件余りでしたが、国籍別で見ると、ベトナム人の検挙件数が5140件で前の年の1.6倍に急増し、中国人を抜いて初めて最多となりました。刑法犯の9割近くが窃盗(4割が店舗での万引き)で、グループで見張りや実行役、盗品の運搬役などと役割分担し、ベトナムで人気の高い日本の化粧品や衣料品を大量に万引きして、本国に送るケースが多かったといいます。また、空き巣の摘発が365件(前年12件)と大幅に増加。以前は主に関東や関西の都市部が狙われていましたが、中国地方や東北地方でも被害が出ています。

l  在留資格でみると、「留学」が41%で最も多く、二番手は「技能実習」で23%。日本に在留するベトナム人は、約4万人(2008年)から26万人(2017年)へと急増しており、悪質な送り出しグループに唆されて、借金を抱えて「留学生」や「技能実習生」として来日し、生活が困窮して犯罪に手を染めるケースが相次いでいると見られています。この結果を見る限り、「偽装留学生」に対する風当たりは、まだまだ厳しくなりそうです。
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【Timely Report】Vol.164(2018.5.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「外国人の受け入れは犯罪を増やす?」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
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l  在日ベトナム人の数は約26万人で、外国人全体の10%程度に過ぎませんが、外国人犯罪の3割をベトナム人が占めています。2017年に全国の警察が検挙したベトナム人の犯罪は5140件と前年から約6割増え、国籍別で中国人を抜いてトップになりました。この5年間で見ると3.5倍の急増。73万人いる在日中国人を凌駕するのですから、驚異の犯罪率です。

l  ベトナム人に人気のSNSを見ると、犯罪絡みのアルバイトが多数掲載されています。月6万円前後で化粧品・薬・サプリメント・粉ミルクなどを窃盗する実行役を募集したり、盗品をベトナムに運ぶ「運び屋」を集めています(ベトナムへの無料航空券と引き換えに荷物を運ぶ)。「女性スタッフ募集:身分証明書不要。失踪者も歓迎。高給・住居提供」という風俗業の求人も散見され、闇取引に使われる銀行口座や携帯電話の買い取りを呼びかける投稿も目立ちます。在留カード・日本語能力試験の合格証書・日本の運転免許証などの偽造サービスもあり、犯罪の見本市のよう。「ウチで働いているベトナム人は違うだろう」と油断していると、大変な目に遭うかもしれません。
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【Timely Report】Vol.226(2018.8.16)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「外国人の受け入れは犯罪を増やす?」も参考になります。

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l  技能実習生と言えば、「失踪者」が多いということが広く知られるようになりましたが、昨年末に「死者」も多いという情報が飛び交いました。技能実習生の死者数は、2010年からの8年間で174人。そんな中、日本国際研修協力機構は、それまで公開していた死者数に関するデータを削除しました。

l  改正入管法の国会審議において、法務省は、失踪動機で最も多かったのは「より高い賃金を求めて」で87%だったと説明していましたが、本当の最多は「低賃金」で67%だったことが判明。このため、野党は、統計の基となった「聴取票」の公開を求めましたが、法務省は「閲覧」だけを認めてコピーを禁止。野党議員が手分けして2870人分全てを「書き写す」作業に追われました。その結果、最低賃金未満で働く者が極めて多く、約1割は「過労死ライン」を超える残業をしていたことも発覚しました。

l  法務省の英語表記は「Ministry of Justice」。直訳すると「正義の役所」です。法務省が守っているのは、「正義」なのか、「人権」なのか、「省益」なのか。国会審議を熟読していただき、個々に判断していただきたいと思います。
「法務省」の画像検索結果
【Timely Report】Vol.335(2019.1.28)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       日本フランチャイズチェーン協会が、「外国人技能実習制度」の対象職種にコンビニの店舗運営を加えるよう厚生労働省に申請するようです。申請に際して、協会は、「人手不足が理由ではありません。コンビニは24時間365日稼働しており、特定の曜日や時間帯しか働けない人でもシフトに入りやすくなっています。業務内容はマニュアル化されて単純になっているため、誰でもすぐに慣れることができます」と真っ赤な嘘をつきました。

2.       「技能実習」については、販売職でも動きがあります。人手不足に焦る気持ちは分かりますが、極めて筋が悪い戦略です。正々堂々と「分厚いマニュアルをマスターするのは大変なんだ!」と入管を説得し、「技術・人文知識・国際業務」を勝ち取った企業の努力を無にする悪手でもあります。

3.       この点、際立っているのが、外国人従業員100人を目指す日の丸交通。乗務員だけでは単純労働とみなされるため、観光業務に従事する高度人材として、「国際業務」という在留資格を取得させた上で、乗務以外の部門への配置も検討するといいます。参考にするのであれば、断然こちらです。
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【Timely Report】Vol.30(2017.9.22)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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