移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

2019年08月

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっていますが、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうが大問題です。

l 外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、自社社員を派遣して、別会社である飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して研修である旨が明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l   じつは、ネオキャリアと同様に、不法就労助長罪を問われかねないのが、派遣先である飲食店やドラッグストアです。というのは、3年以下の懲役等という厳しい罰則を定めた入国管理法第73条の2は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」や「外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者」についても、「知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」と明記しているからです。これまでは、派遣労働者や派遣元ばかりが検挙されてきましたが、入管法上は「派遣先なら大丈夫」ということにはなりません。

l  というのも、昨年12月初、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国させたベトナム人3人を東北地方の工事現場に派遣し、資格外の単純労働をさせたとして、入国管理法違反(不法就労助長・斡旋)の疑いで、派遣労働者のほかに、東京都の人材派遣会社社長(派遣元)が検挙された際に、建設会社社長(派遣先)も逮捕された事例があるからです。従来の類似案件では、「派遣労働者」と「派遣元」だけが捕まっていましたが、この事件では「派遣先」である建設会社社長も逮捕されました。派遣先だからと言って、安心できなくなっているのです。

l  従来、「派遣先」は、自分の現場で外国人労働者が摘発された場合であっても、「外国人労働者のチェックは、すべて派遣元に任せていた」と言えば、それだけで許されてきましたが、大手の派遣会社が大手を振って、しかも、大人数を派遣していたとなれば、話は別です。「一罰百戒」の効果を狙うために、派遣先の有名企業や大企業が狙われる可能性すらあります。

l  いずれにしても、「君子危うきに近寄らず」が正解のようです。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

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l  福岡県の旅館「泰泉閣」には、9人の外国人正社員が在籍しているのですが、入社して1年になるネパール人社員は、未だに宴会場の配膳を担当しています。ラウンジマネージャーは、「いつかはフロントのリーダー役を任せたい」と証言していますが、それでは「人文知識」の在留資格は出ないでしょう。訪日客も少ないと明記していますから、「国際業務」でも難しそうです。

l  首都圏で2000件以上の物件を管理してきたスターツファシリティーサービスでは、ミャンマー人6人を採用して、リニューアル工事や新商品開発などの中核部署に配置したと言いつつも、技能実習生の育成を担当させると明言。ビルクリーニングやホテルのベッドメーキングを担う実習生を指導するのなら、同じ業務に携わっていたのではないかという疑念が払底できません。

l  取材する側も、取材を受ける側も、在留資格に詳しくないので、誤解を招く表現になっている記事に時折出会います。かつて、日の丸自動車では、「技術・人文知識・国際業務」で100人雇うという記事が入管に知られたので、許可が出にくくなったという悲劇もあります。気を付けましょう。

【Timely Report】Vol.526(2019.11.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日の丸交通はビザに苦しむ?」も参考になります。

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l  624日、大村入国管理センターで、収容中の40代ナイジェリア人男性が死亡しました。長期収容に抗議し、ハンガーストライキをしていた男性は、自室で倒れているところを発見され、病院に搬送されましたが、亡くなったのです。しかし、入管は、原因を究明して、是正策を講じようとしません。それで88日、日本弁護士連合会は、第三者機関による調査を実施し、再発防止策を講じるよう求める声明を発表しました。

l  入管は、徹底的な秘密主義です。昨秋の入管法改正の国会審議において、法務省の開示資料に瑕疵があったために、実習生に対する聴取票2900枚を開示することになりました。ところが、その聴取票のコピーを認めず、野党議員が手で書き写すという喜劇がありました。毎日新聞がその公文書を情報公開請求したところ、内容が全部真っ黒に塗られた文書の山が届いたといいます。さらに、入管は、特定秘密保護法に基づく「特定秘密」を指定したと報じられました。入管は、自らの裁量権を極大化するために、各種のルールを曖昧にし、秘密主義に徹しています。しかし、このままでいいのでしょうか。

l  「日系4世ビザ」が低調です。海外の日系人コミュニティからの熱望を受け、政治の肝煎りで創設されたにもかかわらず、昨年7月の導入以降、入管庁が見込んだ年間4000人の枠に対し、資格を得たのは43人(6月17日時点)だけと1%程度。顔を潰された政治家から苦言を呈せられたためか、入管庁が要件緩和に向けて検討に着手したという報道がありました。

l  これは、近年における入管行政の典型的なパターン。政治から緩和要望を受けたものの、嫌なので面従腹背を貫いて、大して覚悟することもなく、条件を厳しくする。その結果、緩和しても増えませんから、政治圧力を再度受ける。そして、一片の哲学もなく、小出しで緩和するから、制度がぐちゃぐちゃになる。「来日する外国人が共生するためにもN4だけは譲れない」などという守るべき一線がないから、ずるずるっとなし崩しになっていきます。

l  「日系4世ビザ」では日本語要件を緩和するとのこと。「特定技能」も同じ運命を辿るような気配があります。特に「介護」は、現場の人手不足に押されて、看護師試験の落第者を受け入れる等、何でもありになってきました。

【Timely Report】Vol.519(2019.10.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  入管庁は、日本語学校の設置基準を厳格化します。年度毎の修了者の7割以上が日本で進学・就職するか、日常会話レベル以上の日本語能力を試験等で証明することを求め、3年連続で下回った場合は、新規の受入れが認められなくなります。また従来は、全留学生の平均出席率が「1カ月で5割」以上であればOKだったのですが、今回の改正で、「半年で7割」未満の場合はOUTになります。そして、不法在留者数についても、1年間の入学者数の「半数」未満であればOKだったものが、「3割以上」でOUTになります。さらに、留学生がアルバイトなどを行う場合には、勤務先を学校に届け出なければならず、学校は1カ月の出席率が5割を下回った留学生については、アルバイト先の情報と併せて入管庁に報告することになります。

l  8月1日時点における日本語学校は747校に上り、5年余りで1.6倍に急増しました。9月1日から適用される設置基準で少なからぬ日本語学校が駆逐されることになります。日本語学校は、従来とは比較にならないくらいに、日本語を勉強させるか、進学・就職を成功させなければならなくなります。

【Timely Report】Vol.513(2019.10.21号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

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