移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

2019年09月

10/23(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「入管への口利きは効き目があるのか? ~技人国・特定技能・アルバイト(上級編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

8月下旬、厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は、上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、じつは、もっとヤバいのは人材派遣会社のほうです。

あっせん利得罪は立証がかなり困難ですが、入管法における不法就労助長罪は異なります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、直接雇った場合、入管のガイドラインでも、新入社員に対する現場研修が一定期間認められていますが、派遣の場合、ハードルがかなり高いからです。

入管法に関する限り、マスコミの情報は当てになりません。緊急事態に陥った際の対処法も教えてくれません。現場研修の活用法や事前準備等を学ぶ必要があります。在留資格の基本を学び、ディフェンスの基礎を固めたら、実務に即した対処法や応用力を実践で身に付けましょう。

日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  評判の悪い「技能実習制度」の仕切り役は、「監理団体」なのですが、ものすごく政治力があって、裏技に秀でています。例えば、「技能実習」の技能検定をクリアした場合、「特定技能」に変更することが可能なのですが、そのときは、技能評価試験に合格した証拠(合格証)を入管に提出する必要があります。ところが、一部の監理団体では、技能評価試験の合格証を実習生に手渡さず、自分が発行する「表彰状」で代用しています。

l  「表彰状」には、「技能評価試験に合格した」と書かれているものの、「技能実習」から「特定技能」に変更するためには、技能評価試験の合格証が必要なので、この「表彰状」では何の役にも立ちません。要するに、「技能実習」から「特定技能」に変更されないように、監理団体が邪魔しているのです。

l  また、「特定技能」への変更を望む実習生が日本語能力を証明するためには、「技能実習生に関する評価調書」という書類を提出しなければならないのですが、その「評価調書」を提出する際に必要な署名捺印をしてくれない監理団体も少なからず存在します。「技能実習」の天下はまだまだ続きそうです。

【Timely Report】Vol.550(2019.12.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:監理団体の政治力はスゴイ!」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  6月3日、またもや「製造業派遣」で、派遣会社の社長が逮捕されました。兵庫県内にある携帯電話の部品製造工場に外国人7人を派遣した疑いです。技能実習生として来日したベトナム人を不法就労させたとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは、兵庫県尼崎市にある人材派遣会社「ワールドビジネスパートナー」の中国人社長。不法就労していたベトナム人らは、関東や九州の技能実習先から失踪した後、闇サイトを通じて同社にアクセスしたとみられています。同社が、「定住者」と記載された偽造在留カードを作成し、提供した上で、派遣したという疑いもあります。

l  そういえば、昨年6月4日も、自動車部品製造工場などに派遣していたベトナム人が偽造在留カードを持っていたとして、愛知県の人材派遣会社の社長が逮捕されました(結果は不起訴)。「定住者」や「永住者」などの在留カードを持っている外国人には、注意が必要です。それにしても、外国人の「製造業派遣」で逮捕されているのは、小物ばかりという感じが否めません。100人以上の単位で大々的に実施している大手は野放しのままなのでしょうか。

【Timely Report】Vol.454(2019.7.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

l  厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は上野政務官に向かっているようですが、「斡旋利得罪」の適用は、かなり難しいと思われます。というのは、政治家からの要望があったとしても、法務省官僚は「適切に処理しておきます」と言うだけで、現場にその指示を下すことはないでしょうし、実態としても、入管が言われたからと言って、早く処理するなどということは考え難いからです。いずれにせよ、法務省官僚は、「政務官からは、法律に基づいて適切に処理するように依頼はあったが、特別な対処をお願いされたことはない」というだけでしょうから、それ以上の追及は困難です。

l その一方、入管法の観点から見ると、問題がありそうなのは「ネオキャリア」です。もしも、報道された内容が正しいとすれば、全国の飲食店やドラッグストアなどに派遣する外国人187名について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得できるように依頼して上野政務官に依頼していたのではないかという疑いが残るからです。仮に上野政務官に依頼していたとしても、先ほど述べたように、「斡旋利得罪」という線を立証することはかなり困難だと思われますが、問題はそこではなくて、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で自社の社員として許可された外国人を、飲食店やドラッグストアに派遣していたのではないかという疑いのほうです。

l   外国人観光客が対象の免税店への派遣であればともかくとして、飲食店やドラッグストアに、「技術・人文知識・国際業務」の外国人を派遣していたとすれば、かなりの高い確率で入管法違反に相当します。雇用した飲食店が、自分の店舗で「現場研修」として業務に就かせることは合法ですが、派遣社員が飲食店で就業する場合、「研修計画」などが事前に整備されて、復帰期限が明示されており、本人に対して明確に通知されていない場合、違法である可能性が極めて高くなります。つまり、これは、「ネオキャリア」の関係者が不法就労助長罪で検挙されてもおかしくない大事件なのです。マスコミは、上野政務官の斡旋利得に喰い付いているようですが、本当の意味で問題なのは「ネオキャリア」の不法就労助長罪なのです。

l  しかも、報道に対してネオキャリアは、人材派遣会社は、“口利き”について、『依頼した事実はない』と取材に回答」(テレ朝)とか「人材派遣会社は、『口利きの依頼、金銭のやりとりはない』と否定」(TBS)などと全面的に否定しています。しかし、週刊文春は、「上野事務所にはネオ社から在留資格申請中の外国人187人分のリストが送付されており、それに基づいて法務省に問い合わせを行っていたことも判明した」と明言していますから、明らかな矛盾があります。この事件は今後の展開から目が離せません。



BLOG記事「入管法違反:政治家の口利きでビザを許可する?」も参考になります。

外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

9/25(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「他社に差を付ける入管庁との付き合い方 ~技人国・特定技能・アルバイト(応用編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。


未曽有の人手不足時代で生き残っていくためには、まず、入管法を知悉した上で、内定者のビザ(在留資格)を勝ち取っていかなければなりません。表面的な許可率だけではなく、それぞれの在留資格が持つメリットとデメリットを理解し、許可後のディフェンスにも留意した上で、申請戦略を考えていく必要があります。

内定者の在留資格が許可されたら、本人に在留資格におけるリスクを知らしめることはもとより、人事担当だけでなく、直属の上司や同僚にも理解させておくことが重要です。

また、路上での職務質問や万が一の家宅捜索などに備えて、社員証や通知書の写しなどを携帯させたり、法令順守を立証する客観的証拠を保存する手続を確立することが肝要です。

顧問弁護士を雇うことは難しいと思いますが、いざという場合に備えて、入管法に詳しい専門家から弁護士を紹介してもらう段取りをつけておいたり、冷静に対処するための「危機対応プラン(Contingency Plan)」を準備することも、いざという場合には役立ちます。転ばぬ先の杖が大事です。


日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加を
ご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


講演会に興味のある方は ➡ 
全国外国人雇用協会 へ


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ

↑このページのトップヘ