l  今秋ハーバード大学に入学を予定していたパレスチナ人の学生が、入国審査で入国を拒否されました。宗教について質問され、5時間にわたってラップトップや携帯電話等を調査された後、個室に呼ばれ、友人が投稿したSNSの記事について質問を受けました。米国の入管は、本人の「友人」による反米的な投稿を問題視。本人は、「他人の投稿について、責任を負わされるべきでない」と主張しましたが、米国への入国は却下されました。米国の入管では、今春よりSNSの情報などを求めるようになっています。

l  本件について、当局は、「入国審査で見つかった情報に基づき、入国は許可できないと判断した」と述べ、「ビザ申請者は、健康や犯罪、安全上の理由、公的扶助、労働許可、不法入国、違反、書類要件などを含む全ての不承認の理由を克服し、米国に入国可能なことを証明する必要がある」と述べました。

l  わが国の入管法も「審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない」(第7条第2項)と定めています。いずれ米国のようにSNS情報もチェックするようになるのかもしれません。

【Timely Report】Vol.535(2019.11.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:主たる活動は自ら立証せよ!」も参考になります。


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