l  12月11日、日本語能力試験の認定書を偽造したとして有印公文書偽造の罪に問われたインドネシア人被告の判決が下されました。裁判長は、「わが国は外国人労働者の受け入れが拡大しており、認定書は就職や資格認定など様々な場面で活用されている。この種の犯罪が犯罪組織の収入源になっており、社会に与える影響は大きい」と指摘し、懲役1年6カ月(執行猶予3年)を言い渡しました。。被告は、facebookに書き込まれた宣伝が切っ掛けで、偽造された日本語能力認定書を13,000円で購入したと言います。

l  本件は、名古屋税関において、春先に不審な国際スピード郵便を調べた結果、10人分の偽造認定書を見つけたことが発端でした。しかし今後は、国内で作成する偽造業者も出てくるでしょうから、税関での発見は困難になります。

l  日本語能力試験を運営する日本国際教育支援協会は、新たな偽造対策を取ると言いますが、在留カードと比べれば偽造は簡単であり、個々の会社で見破ることも極めて困難であると思われます。「特定技能」や「N1ビザ」など日本語能力試験を前提とした在留資格が増えているだけに頭の痛い問題です。

【Timely Report】Vol.611(2020.3.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:偽造認定書が全国に出回る?」も参考になります。
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