l  2019年12月24日、東日本入国管理センターは、収容者への投薬や物品貸出に関し嘘の記録を書いたとして、男性職員4人を停職1カ月の懲戒処分にしました。一定時間以上の間隔を空けて服用する胃薬を間隔を空けずに投薬した事実を隠すために嘘の時間を記入したり、毛抜きを収容者に貸し出した際、回収せずに「回収済」と記載したり、回収していない事実を隠蔽するために「貸出中」と偽装したようです。職員4人は検察に告発されましたが、不起訴処分になりました。名古屋入管でも、類似の事件が発覚しています。

l  大した「虚偽」ではないので、目くじらを立てるほどのことではないのですが、正直に書いた場合「後日、行政文書の公開請求で人権派に指摘されると面倒くさい」と思ったのでしょう。逆に言えば、それくらい入管職員にとって、収容が負担になっていることを示しているのだと思います。

l  オーバーワークやオーバースティだけで外国人を長期収容し続けることは、収容自体のコストや今回の件で表面化したリスクに見合いません。軽微な入管法違反の収容者については仮放免することを前向きに考えるべきです。

【Timely Report】Vol.618(2020.3.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:元入国審査官が証言する?」も参考になります。
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