l  2月28日、入管庁は、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて、3月中に在留期限を迎える外国人を対象に、在留期間を更新したり在留資格を変更したりするための申請手続きを1カ月間猶予すると発表しました。申請時期を分散させることで、窓口における感染リスクを下げることが目的だといいます。全国に64カ所あるすべての窓口で実施されます。

l  同様の措置は、他国でも実施されています。中国では、新型肺炎の予防・抑制期間中に、中国に駐在する外国人の居留期限が切れる場合、自動的に2ヶ月延期することができ、延期手続き無しで合法的に居留し、正常な出入国もできるとしています。韓国でも、滞在許可の有効期限が近い約136,000人の期限を一括延長し、4月30日までにしました。2月24日から4月29日までに滞在許可が期限を迎える人は自動的に期限が延長されるといいます。

l  新型コロナウイルスは、留学生の就活にも大きな影響を及ぼしていますし、外国人派遣労働者の首切りも大量に発生しています。1ヶ月で果たして十分かという議論はありますが、入管の迅速な決定を高く評価したいと思います。

【Timely Report】Vol.645(2020.5.7号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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