移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

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l  11月30日、有名中華料理店の「梅蘭」で、接客・レジなどの資格外活動をしたとして、入管法違反の疑いで9月9日に逮捕された中国人男女7人が不起訴処分になりました。9月30日に運営会社の役員2人が逮捕され、容疑を認めたと報じられていましたが、最悪の事態は免れたようです。

l  不起訴理由は明らかにされていませんし、逮捕された役員2人のことは何ら報じられていませんから、確定的なことは言えませんが、資格外活動の疑いをかけられた従業員が不起訴なのに、雇用主だけを有罪にするということは一般的に考えにくく、「技術・人文知識・国際業務」が認めている現場研修であった可能性が完全には否定できないという結論に至ったのでしょう。

l  その意味で、今年4月、入管が「技術・人文知識・国際業務」における現場研修のガイドラインを公表したことは大きかったと思われます。「技術・人文知識・国際業務」の社員を現場で使っている企業は、当該ガイドラインを熟読して、雇用状況の遵法性を確認するとともに、当局が来たときにすぐに見せられるように、ガイドラインを現場に常備しておいた方が良いでしょう。

【Timely Report】Vol.756(2020.12.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  中華料理店「梅蘭」で従業員に在留資格外の活動をさせた事件は、昨年12月22日に、運営会社である「源玉商事」の女性役員と法人としての同社を入管法違反(不法就労助長)で略式起訴することで決着しました。共に逮捕された弟の社長は不起訴処分。昨年1月1日から9月8日まで、東京都内などの4店舗で、中国籍の従業員7人に在留資格で認められていない接客業務などをさせたという容疑ですが、この従業員7人も不起訴となっています。

l  結局、入管のガイドラインにおいて、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修が認められている中で、「資格外活動違反」を立件することは難しかったものの、正社員数が多く(20~30人という説も)、「新入社員研修」というには長期間であった(5年という説も)ことに加え、逮捕時、姉弟ともに「資格外活動である」ことを認めていたことから、実質的な経営者であった姉と会社に罰金を課すだけで収めたということなのでしょう。

l  逆に言えば、ガイドラインを遵守し、家宅捜索時にきっぱりと否認していれば、逮捕されることもなかったはず。普段のコンプライアンスが大事です。

【Timely Report】Vol.7682021.1.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  4月14日、法務省は、「留学生の在留資格『技術・人文知識・国際業務』への変更許可のガイドライン」を改定しました。非常に画期的な内容です。というのは、この中で法務省は、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格で許容される実務研修について」というガイドラインを示し、「技術・人文知識・国際業務」における現場研修を大々的に認めたからです。

l  これまでは、就労資格に関するQ&Aや一部の業種における公表事例を通じて、間接的に認めてきただけでしたが、今回の改定では、「在留期間中の活動を全体として捉えて,在留期間の大半を占めるようなものではないようなときは認める」としたほか、「在留期間中」の定義を,「申請人が『技術・人文知識・国際業務』の在留資格をもって在留する期間全体」であることを明確化し、1年を超える実務研修を認める場合があることを公式に認めました。

l  入管法と実務に精通していない一部のジャーナリストたちは、飲食業や小売業等に「技術・人文知識・国際業務」で就労することを「偽装就職」と批判してきましたが、彼らの知識の浅さが露呈する結果となりました。

【Timely Report】Vol.663(2020.6.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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10/23(水)15:00より、毎月1回開催しているビザフォーラムを行います。今回のテーマは、「入管への口利きは効き目があるのか? ~技人国・特定技能・アルバイト(上級編)~」と題して、外国人材の採用と入管法対策の基本について、お話しいたします。

8月下旬、厚生労働省政務官の上野宏史衆議院議員が、人材派遣会社「ネオキャリア」が申請する外国人労働者の在留資格を巡り、法務省に口利きし、その見返りに金銭を求めていたというスキャンダルが発覚しました。非難の矛先は、上野政務官に向かっているようですが、入管法の観点から見ると、じつは、もっとヤバいのは人材派遣会社のほうです。

あっせん利得罪は立証がかなり困難ですが、入管法における不法就労助長罪は異なります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」においては、直接雇った場合、入管のガイドラインでも、新入社員に対する現場研修が一定期間認められていますが、派遣の場合、ハードルがかなり高いからです。

入管法に関する限り、マスコミの情報は当てになりません。緊急事態に陥った際の対処法も教えてくれません。現場研修の活用法や事前準備等を学ぶ必要があります。在留資格の基本を学び、ディフェンスの基礎を固めたら、実務に即した対処法や応用力を実践で身に付けましょう。

日々の業務を考える上で大変参考になると思われますので、参加をご検討いただけますと幸いです。お問い合わせは、☎ 03-6206‐8058まで。


会場は、
JR神田駅から徒歩5分の「ONE HUNDRED HALL」(東京都千代田区神田須田町1-28タイムビル3F)です。参加費は、通常、10000円ですが、全国外国人雇用協会の会員(入会費2000円・年会費【個人】1000円【法人・行政書士】3000円)になると、無料でご聴講いただけます。当日、受付でもご入会いただけますので、ご利用ください。


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l  山下法務大臣は、「悪質な社会保険料の滞納者に対しては在留を認めないことを検討している」と述べ、在留期間の更新を審査するための指針を改定する意向を示しました。現行のガイドラインは、許可・不許可の考慮事項として「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務の履行」などを挙げ、2010年4月からは申請時に窓口で保険証の提示も求めていますが「提示できないことで資格変更や期間更新を不許可とすることはない」との立場でした。

l  今後は、社会保険料を滞納している外国人には在留を認めない方向になると思われますが、そもそもこの扱いは、2010年当時、「社会保険料の支払の有無で在留資格を判断すべきでない」と主張した公明党が当局に働きかけて、ガイドライン化したもの。今回、公明党がどう動くのかが注目されます。

l  このほかにも、「母国にいる扶養家族を、日本の健康保険の適用対象から外すべきだ」とか、「外国人配偶者の年金受け取りを制限すべき」など、外国人に厳しい措置が続出。ただ、在留外国人に「年金保険料」を支払わせることの理不尽さについては、誰も指摘していないようです。
治療, 指, 維持, 手, 手首, ハンド マッサージ, ヘルプ, もむ
【Timely Report】Vol.289(2018.11.14)
より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
在留外国人が年金財政を救う!」も参考になります。

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