移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:タクシー

l  タクシー準大手の日の丸交通では、24カ国・60人以上の外国人ドライバーが就労しています(2021年2月末時点)。2017年(6人在籍)から増員を図り、100人規模を目指しています。応募者は採用数の倍以上いますが、在留資格や日本語力の問題で採用に至らないケースも多いようです。

l  当初は、「技術・人文知識・国際業務」でドライバーを大増員しようとしたものの、外国人の採用をアピールするマスコミ戦略が仇となって入管に睨まれてしまい、頓挫した経緯があります。今回は、N1と学歴(日本の大学卒)を揃えて、「N1ビザ」でのドライバー増員でリベンジを企てているようです。

l  前回の失敗があるので、マスコミの露出はいかがなものかとは思いますが、「N1ビザ」であれば、ガイドラインで「観光ドライバーは可」とされたこともあり、リスクは少ないでしょう。ただ、「N1ビザ」にも「日本の大学や大学院で習得した広い知識及び応用的能力を活用する業務であること」という条件があるので、解釈で難癖をつけられる余地はあります。やはり、マスコミで目立って入管に目を付けられるリスクは、避けたほうがよいのでは?

【Timely Report】Vol.7942021.3.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  「特定技能」は、十分な検討を経ることなく、「技能実習」に課すべき規制をとりあえず全部入れろということで、考えられえる限りの山盛りの義務を導入したため、不具合が目立ちます。その一つが表面化しました。

l  それは、登録支援機関に課した「送迎義務」です。当初は、「送迎が安全かつ確実に実施できる方法であれば,車両(社用車や自家用車)を利用して支援を実施することも可能です」としていたものを、運送事業の許可がない場合、白タク行為として道路運送法違反に問われる可能性があるとして、急遽9月末に「登録支援機関が,車両を利用して送迎を行う場合については,道路運送法上の必要な許可を受けていなければ,道路運送法違反となる可能性が高いため,公共交通機関を利用してください」という文言を付け足しました。

l  さらに、「支援の実施に当たり,送迎に当たってタクシーを利用するなど必要な範囲で,補助者として,他の者に実施の補助を依頼することは差し支えありません」とまでご丁寧に書いていますが、そんなタクシー代を支払ってくれる受入企業があるとでも思っているのでしょうか。噴飯ものです。

【Timely Report】Vol.584(2020.2.5号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「特定技能:「特定技能」は「技能実習」に敗北?」も参考になります。

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