移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:パスポート

l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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l  11月29日、ペルーから不正入国した両親の下で、日本で生まれ育った子どもたちを強制退去とした処分に関する判決が下りました。子供たちはすでに高校生(3年と1年)。父親は1990年代に他人名義のパスポートでペルーから来日し、2人は日本で生まれました。しかし、父親が2011年に入管法違反で逮捕され、一家4人は2012年に強制退去を命じられます。2013年に在留特別許可を求めて提訴しましたが敗訴が確定。2016年にまず父親が強制送還されています。子どもたちは、仮放免の状態で、日本の学校に通学。2017年に改めて在留特別許可を求めて提訴しましたが、判決は、子どもたちが日本で育ったのは最初の強制退去処分に従わずに不法残留が継続した結果に過ぎず、入管における裁量権の逸脱はないと結論づけました。

l  トランプ政権の下で、その存続が議論の対象にはなっていますが、米国にはDACAという制度があり、16歳未満で両親に連れて来られた子どもたちに在留資格を認めています。入管の裁量を透明化するためにも、まずは、こういうケースから具体的な基準を策定する議論を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.603(2020.3.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:日本版 DACA を導入せよ!」も参考になります。

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l  フードデリバリー大手「ウーバーイーツ」の外国人配達員の不法残留が相次いで発覚しています。配達員の登録の際には、ウェブサイト上から写真だけでなく、在留カードやパスポートの画像を添付するのですが、書類の偽造が横行しているようです。昨年12月からは、パスポートと在留カードの現物確認を開始しましたが、SNSでは、「失踪したい人、仕事を斡旋します」「オーバーステイオッケー」「偽造在留カード売ります」などという投稿が後を絶たないのが現状です。このため、この措置は、配達員による偽造在留カードの購入を増やすだけに終わるような気がします。

l  昨年12月25日、入管は「在留カード等読取アプリケーション」を公開しました。その努力に感謝しますし、極めて正しい処方箋だとは思うのですが、残念ながら、マイナンバーカードの場合と同様、「利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です」という仕様になっています。スマートフォンのアプリでできるのであれば、利用が一気に広がって、偽造在留カード問題はものすごい勢いで解決の方向に向かうと思うのですが・・・。


【Timely Report】Vol.7702021.1.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  1月16日、自身のパスポートの返還を求めて、フィリピン人女性が元勤務先であるアドバンスコンサル行政書士事務所を横浜地裁に訴えました。昨年7月に退職し何度も会社にパスポートを返すよう求めてきましたが、事務所は「預かるのは会社のルールだ」として返還を拒否し続けていると言います。

l  外国人にとって、パスポートの取り上げは重大な人権侵害に当たり得るわけですが、日本では、劣悪な労働環境でも外国人労働者が逃げ出さないようにするなどの目的で、労務管理戦略の一環として、パスポートを奪うという慣行が散見されます。実際、このケースでは、事務所側が「パスポートを返すと逃げちゃうでしょ」と露骨に発言したとも報道されています。

l  日本では、技能実習生として来日している外国人労働者のパスポートを保管することを除いて、それ以外の在留資格に関しては、会社等がパスポートを預かることは禁じられていません。そのため、留学生の受入校が授業料支払や卒業後の帰国を確実にするために預かっている例も多いようです。パスポートや在留カードの預かり禁止を前向きに議論すべきではないでしょうか。

【Timely Report】Vol.625(2020.4.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:パスポートを預かって返さない?」も参考になります。
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  11月29日、ペルーから不正入国した両親の下で、日本で生まれ育った子どもたちを強制退去とした処分に関する判決が下りました。子供たちはすでに高校生(3年と1年)。父親は1990年代に他人名義のパスポートでペルーから来日し、2人は日本で生まれました。しかし、父親が2011年に入管法違反で逮捕され、一家4人は2012年に強制退去を命じられます。2013年に在留特別許可を求めて提訴しましたが敗訴が確定。2016年にまず父親が強制送還されています。子どもたちは、仮放免の状態で、日本の学校に通学。2017年に改めて在留特別許可を求めて提訴しましたが、判決は、子どもたちが日本で育ったのは最初の強制退去処分に従わずに不法残留が継続した結果に過ぎず、入管における裁量権の逸脱はないと結論づけました。

l  トランプ政権の下で、その存続が議論の対象にはなっていますが、米国にはDACAという制度があり、16歳未満で両親に連れて来られた子どもたちに在留資格を認めています。入管の裁量を透明化するためにも、まずは、こういうケースから具体的な基準を策定する議論を始めるべきです。

【Timely Report】Vol.603(2020.3.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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