l  9月18日に出た宇都宮地裁真岡支部の判決が話題になっています。憲法は「同性婚を否定していない」という立場から、内縁関係の同性婚を婚姻関係に準じて取り扱い、慰謝料の支払を認めたからです。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定していますから、政府は「同性婚は認めない」という立場をとっています。しかし近年では、法の下の平等(憲法14条)や幸福追求権・個人としての尊重(憲法13条)を根拠として、「同性婚」を認めるべきという学説も有力であるほか、容認派が7割を占めるという調査もあり、同性婚を憲法改正で議論すべきという動きも出てきました。

l  本件について、在留資格の世界では、入管の裁量に完全に委ねられており、外国人同士の場合、双方の国で同性婚が容認されていれば、「特定活動」の在留資格が許可され得るのですが、日本人との事実上の同性婚の場合、政府が「同性婚を認めない」という立場であるため、該当しません。

l  しかし今回、日本人と同性のパートナーに対して、在留特別許可が初めて認められました。前例になるかは不明ですが、入管も少し踏み込んだようです。

【Timely Report】Vol.562(2019.12.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。


外国人と経済の関係に興味のある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ