移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:ビザ申請

l  今秋ハーバード大学に入学を予定していたパレスチナ人の学生が、入国審査で入国を拒否されました。宗教について質問され、5時間にわたってラップトップや携帯電話等を調査された後、個室に呼ばれ、友人が投稿したSNSの記事について質問を受けました。米国の入管は、本人の「友人」による反米的な投稿を問題視。本人は、「他人の投稿について、責任を負わされるべきでない」と主張しましたが、米国への入国は却下されました。米国の入管では、今春よりSNSの情報などを求めるようになっています。

l  本件について、当局は、「入国審査で見つかった情報に基づき、入国は許可できないと判断した」と述べ、「ビザ申請者は、健康や犯罪、安全上の理由、公的扶助、労働許可、不法入国、違反、書類要件などを含む全ての不承認の理由を克服し、米国に入国可能なことを証明する必要がある」と述べました。

l  わが国の入管法も「審査を受ける外国人は、上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない」(第7条第2項)と定めています。いずれ米国のようにSNS情報もチェックするようになるのかもしれません。

【Timely Report】Vol.535(2019.11.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:主たる活動は自ら立証せよ!」も参考になります。


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l  海外の送り出し機関が「特定技能」で沸き立っています。「技能実習」と異なり、キックバックを求める監理団体と組む必要がなくなるため、日本の人材会社と提携できれば大儲けができると見込んで、メールや電話でセールス攻勢をかけています。「費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させない」という部分も好感されており、「技能実習」と異なり、本人が搾取されないということで、自分勝手なバラ色のイメージが流布しています。

l  しかし、改正入管法において、排除するターゲットになったのは、監理団体ではなく、海外の送り出し機関。監理団体は、登録支援機関になれば、従前のようなポジションを確保できますが、海外の送り出し機関は、日本の人材会社と組むことは事実上不可能です。というのは、海外のブローカーが本人から金銭を徴収した場合、ビザ申請時にその事実を正確に報告する義務があるだけでなく、不当に徴収した海外のブローカーと提携した日本の人材会社は、免許が取り消される仕組みになったからです。イケイケムードで盛り上がっている海外の送り出し機関の大半は淘汰されるでしょう。

 【Timely Report】Vol.382(2019.4.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:説明会に出ても分からない?」も参考になります。


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