移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:中長期在留者

l  1月30日、入管庁は、「特定技能」の受験資格を拡大すると発表しました。新聞報道によれば、原則、中長期滞在者等に限っていたものを、初めて来日した3カ月以内の短期滞在者でも試験を受けられるようにするといいます。

l  ところが、法務省が公表した「試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針」を見てビックリ。というのは、従来は、①中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方については、国内試験の受験資格が認められていませんでしたが、4月1日以降は、在留資格があれば、①~③に該当する場合でも、国内受験が可能になるからです。

l  すなわち、「技能実習」で実習中の人は受験不可です(⑤に相当)が、実習先から失踪すると受験可になると読めます(③に相当)。実習先から失踪した後、国内試験を受けて「特定技能」への変更に挑戦する動きが出てくるかも。

【Timely Report】Vol.624(2020.4.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「特定技能:留学生を「特定技能」にシフトする?」も参考になります。
異論・反論大歓迎ですので、是非、下記のコメント欄に、コメントをお寄せください。

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l  「特定技能」で在留する外国人が昨年12月末時点で1621人になりました。昨年9月末(219人)と比べれば7.4倍と急増していますが、初年度の見込み(最大47,000人)と比べれば、大きく出遅れていることは否めません。

l  このため、法務省は、1月30日に試験の受験資格を拡大したのですが、2月未明、受験資格者の表現を改定し、「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」としました。①中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生だけでなく、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方を含めて、受験可にしたのです。つまり、難民申請者も技能実習中の人も受験が可能になりました。

l  もっとも、「試験に合格することができたとしても,そのことをもって『特定技能』の在留資格が付与されることを保証したものではない」と釘を刺していますから、受験は認めるが許可はしないということなのかもしれません。

【Timely Report】Vol.633(2020.4.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:「技能実習」から受験失踪が続出?」も参考になります。
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