移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:人権

l  日産自動車の会長であり、ルノーや三菱自動車をも束ねていたカルロス・ゴーン氏が逮捕されてから1ヵ月が経過しました。報酬の虚偽記載については、「支払は確定しておらず、期待権にすぎないため、記載義務はない」「類似の役員退職慰労金を開示している日本企業はない」「投資家の判断に大きな影響を与える重要事項とは言えず、虚偽記載といえる水準にない」など様々な議論がありますが、それらは専門家と今後の成り行きに任せるとして、この事件が海外からどう見えるかについては留意しておく必要があります。

l  基本的人権を重んじる国であれば取り調べた後に保釈するのにクリスマスさえ家族と過ごせない。「推定無罪」という近代法の基本原則すら無視する。こういう野蛮な手法は、日本人には日常の風景ですが、海外の人々は「日本は、外国人を排斥しイジメる国だ」と捉えることでしょう。

l  政府は「高度な能力を持つ外国人に来てもらいたい」と言いますが、それらの人材に対して、基本的人権すら保障できないのであれば、「選ばれる国」になれるはずもありません。そういう視点がないのが一番の問題なのです。
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【Timely Report】Vol.314(2018.12.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
「攘夷派」の反撃が始まる!」も参考になります。

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l  6月15日、「難民問題に関する議員懇談会」は、在留カードが本物かどうかをスマホなどで確認できるアプリを入管庁が昨年12月からHPで一般に対して公開していることを問題視し、市民による外国人監視につながりかねないとして、「差別や偏見を助長する」という批判の声を上げたと言います。

l  参加した「移住者と連帯する全国ネットワーク」は「外国人の監視に市民が動員される。地域社会の分断、日常生活における差別・偏見の助長につながる」と糾弾し、国際的な人権団体の「ヒューマンライツ・ナウ」は、「アプリが差別を助長する可能性を想定できなかったのか」と批判したといいます。

l  呆れて物も言えません。在留カードの偽造が蔓延している中、偽造カードを持っていた外国人の雇用主が「お前は偽造カードの取得に関わっていたのではないか?」と疑われるケースも出ているだけに、偽造判別アプリの公開は、必要不可欠だったと言えます。人権派を名乗る人々は、いずれ在留カードの携帯すら「差別や偏見を助長する」と言い出すに違いありません。そういう人権派の言動こそが、外国人に対する反感を醸成しているのです。

Timely ReportVol.8222021.6.18号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       1993年、日本の「技能実習制度」と時を同じくして、韓国は「産業研修生制度」を導入しました。「産業研修生制度」では、研修生に対する人権侵害が頻発し、職場からの失踪、不法滞在が増加。2002年に不法滞在の比率が6割超に達するなど社会問題化したため、2004年に「雇用許可制」へと転換。転職を制限するという大枠を維持しながら、韓国と相手国との間で二国間協定を結んで、政府の直接管理下に置くことにより、中間搾取を排除しました。

2.       「雇用許可制」への転換は、不法滞在率を2割未満に激減させ、「国連公共行政大賞」を受賞するなど高く評価されましたが、近年、自殺者が相次ぐなど深刻な病状を再発させています。減少していた不法滞在は9年前の3.5倍に反転し、外国人9人のうち1人を占めるようになりました。200万人(日本とほぼ同水準)の外国人が滞在している韓国では、人種差別が台頭しており、「大韓民国」ではなく「差別民国」と揶揄する向きもあります。韓国の現実を反面教師にした対策を早急に講じなければ、「技能実習制度」に心酔している日本の将来は、韓国よりも悲惨になると懸念されます。
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【Timely Report】Vol.55(2018.11.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「韓国で『偽装難民問題』が発生!」も参考になります。

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l  昨年9月、国連の「恣意的拘禁作業部会」が、国外退去処分を受けた外国人2人が裁判等による審査・救済の機会がないまま入管施設に収容されたとし、国連人権規約等に違反するとして、日本政府に対して意見書を送付。これに対して、入管は、3月27日、「司法上、行政上の審査・救済の機会が提供されていた」と反論し、「事実誤認」だとして異議を申し立てました。

l  入管の反論に対して、弁護士や人権団体は一斉に批判を展開。ちょうど入管法改正が国会に上程されていることもあって、ヒートアップしています。入管側の反論が紋切型で、国際基準から見て不誠実な対応であることは否定できませんが、難民申請者の実態を無視して、「入管叩き」に走っても、世論は冷ややかに傍観するだけで、バックアップしてくれないような気がします。

l  ただし、改正入管法が導入する「監理措置」における就労の是非については、「観光ビザ」ですら就労を認めている現状の運用との比較で、入管は、整合的で説得的な主張が展開できない可能性大。大上段に構えた総論ではなく、論破できる重要な論点一つに絞って議論したほうが良いのでは。

【Timely Report】Vol.8032021.4.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  2月20日、日系ペルー人の男性が、収容所の職員に制圧された際に暴行を受け、腕の骨にひびが入ったとして、国に約200万円の損害賠償を求めて提訴しました。これに限らず、収容に関する入管の言動や収容の長期化については、各方面から批判が高まっています。

l  昨年3月まで18年働いた元入管職員でさえ、「未来を見据えたビジョンも人権への配慮も欠いたまま、ただやみくもに長期収容を常態化させてしまった政策的失敗がある」「被収容者を非人道的環境に置くことで、彼らが『帰国する』と音を上げるのを待っているのです。それが入管職員の成果になる」「入管の問題は3つ。①一つは基準がないこと。これをやれば収容、これをクリアすれば仮放免といった基準がない。②ふたつ目が、許可・不許可の判断プロセスが不透明。③3つ目が、収容に裁判所など外部が関わらないこと。だから、入管は自らの裁量だけで長期収容ができる」と指摘しているほど。

l  指摘された、①基準がない、②プロセスが不透明、③外部の不関与、という入管の問題は、在留資格の審査でも同じ。改善される日は来るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.643(2020.4.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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