移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:仮放免

l  世論調査によれば、半数を超える人が国内での難民等の受け入れは「少ない」と答えた一方で、今後について「積極的に受け入れるべき」と答えた人は2割余りにとどまりました。あるべき論はともかくとして、「移民基本法」の議論すらできない現状においては、人道上の要請が強かったとしても、今以上に難民の受け入れを拡大するのは、時期尚早と言わざるを得ないでしょう。

l  こうした世論を醸成させているのは、じつは、難民の受入れを主張する人権派の人々。例えば、彼らは「長期収容されている外国人はかわいそうだ」と入管を責め立てて、凶悪な犯罪者も単なるオーバースティやオーバーワークも一緒くたにして「仮放免すべきだ!」と声高に訴えているので、攘夷派の人々が「犯罪者を野に放てと言うのか!」と主張し、一般の日本人は「犯罪者を収容所から出すのは怖いよね」と攘夷派に同調しています。

l  この構図を変えない限り、外国人の受け入れを理解する日本人は増えません。長期収容の廃止を求める人権派の無理筋の主張は、攘夷派にとって「人権派は犯罪者を解放しようとしている」という説得的な証拠になっているのです。

【Timely Report】Vol.638(2020.4.22号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:ローマ教皇の言葉は入管に届くか?」も参考になります。
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l  2019年12月30日、前日産自動車会長のカルロス・ゴーン被告は、「迫害から逃れる」として、日本を不法出国し、国籍を持つレバノンに入国しました。入管法は、日本を出国する際、空港などで入国審査官の確認を受けなければならないと規定しており(入管法第25条)、違反した場合は1年以下の懲役もしくは禁錮などの罰則が定めています(入管法第71条)。

l  今回の不法出国は、「罪を認めるまで釈放しない」という人質司法のドグマとその威力に頼りすぎているために、人権問題で釈放せざるを得なくなったときに、「釈放するけど逃亡させない」という工夫が足りなかったという話でもあります。ゴーン側が提案していた「アンクレット(GPS付きの足枷)を付ける」という条件を呑んでおけば、今回の不法出国は防げたでしょう。

l  じつはこれ、長期収容している外国人にも通じる話で、「国外退去を認めるまで出所させない」というドグマとその威力に頼り過ぎているから、人権問題で仮放免せざるを得なくなったときに、「仮放免はするけど悪さはさせない」という工夫がないのと同じ。入管もいまのやり方を再考すべきです。

【Timely Report】Vol.610(2020.3.12号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:人質司法に屈しないために」も参考になります。
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l  2月20日、日系ペルー人の男性が、収容所の職員に制圧された際に暴行を受け、腕の骨にひびが入ったとして、国に約200万円の損害賠償を求めて提訴しました。これに限らず、収容に関する入管の言動や収容の長期化については、各方面から批判が高まっています。

l  昨年3月まで18年働いた元入管職員でさえ、「未来を見据えたビジョンも人権への配慮も欠いたまま、ただやみくもに長期収容を常態化させてしまった政策的失敗がある」「被収容者を非人道的環境に置くことで、彼らが『帰国する』と音を上げるのを待っているのです。それが入管職員の成果になる」「入管の問題は3つ。①一つは基準がないこと。これをやれば収容、これをクリアすれば仮放免といった基準がない。②ふたつ目が、許可・不許可の判断プロセスが不透明。③3つ目が、収容に裁判所など外部が関わらないこと。だから、入管は自らの裁量だけで長期収容ができる」と指摘しているほど。

l  指摘された、①基準がない、②プロセスが不透明、③外部の不関与、という入管の問題は、在留資格の審査でも同じ。改善される日は来るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.643(2020.4.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  今年10月、国連人権理事会の作業部会は、日本政府に対する意見書の中で、「日本では、難民として保護を求める外国人への差別的対応が常態化している」と指摘し、入管による外国人収容の非人道性を批判しました。

l  入管を批判する勢力は、この追い風を受けて、難民行政の問題点を責め立て、「難民認定率が0.4%では国際的役割が果たせない」「仮放免をもっと柔軟に」「仮放免した外国人に就労を許可すべき」などと主張を先鋭化させています。でも実際に、難民の就労紹介で汗をかいている人は稀です。

l  現在の難民行政に問題があることは否定できませんが、難民を受け入れる社会になっているかについては熟考が必要です。日本語を話せず、また、話す努力もしない難民申請者は大勢います。また、「会社から指示された仕事ができないとき、どうするか?」と聞かれて、「できないことを正当化する」と答えたり、「仕事でミスをしてしまったとき、どうするか?」という問いに対して、「ミスが見つからないようにする」と応える外国人も1割弱います。「難民申請者=善」という前提で進めることは難しいような気がします。

【Timely Report】Vol.7662020.12.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  新型コロナウイルスが猛威を振るう中で、英国内務省が入管収容施設の全被収容者の32%にあたる350人を釈放しました。英国の入管収容所は、欧州で唯一、無期限で収容していると批判されてきましたが、感染リスクを必要以上に冒すことはできないと判断したのでしょう。

l  じつは、こうした事例は特殊ではなく、世界中で、刑務所の受刑者が釈放されています。カリフォルニアでは受刑者3,500人を釈放する方針ですし、ニューヨークでも300人の受刑者が釈放される模様です。インドネシアでは、受刑者18,000人を釈放済みで、計3万人を釈放する予定ですし、イランでは受刑者7万人を一時釈放したと報じられています。また、感染を恐れる収容者たちの暴動や脱走も、米国・イタリア・タイなどで起こっています。

l  日本でも入管が収容している1,200人の仮放免を求める動きが活発化。日弁連は、入管収容施設は、密閉空間・密集場所・密接場面という「三つの密」に相当するとして、解放することが可能な被収容者について、速やかに収容を解くことを求めました。果たして入管は、この求めに応じるでしょうか。

【Timely Report】Vol.671(2020.6.11号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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