移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:偽造在留カード

l  6月9日、技能実習生等を人材派遣会社に紹介し、別の会社で不法に働かせていたとして、人集め係のベトナム人と名古屋市の人材派遣会社社長ら3人が逮捕されました。就労資格のないベトナム人の男性2人を愛知県内の工場に派遣し働かせた疑いが持たれています。ベトナム人の容疑者が、SNSを通じて集めた就労資格のないベトナム人に偽造在留カードを渡し、人材会社に紹介することで報酬を得ていたようです。3人の関係先からは、偽造された在留カードなどが押収されており、数十人規模でベトナム人を紹介していたこともあり、警察は組織的に不法就労させていたと踏んでいるようです。

l  就労資格のない外国人を集め、偽造在留カードを渡した上で、工場等に派遣する手法は、3年ほど前から主流となっている手法ですが、手広く行われている割には、それほど摘発されておらず、闇が深いことを感じさせます。

l  そもそも論から言えば、永住者などの身分資格以外で、外国人を派遣するのは、入管法の観点から見て、かなりグレーな取引。この際、怪しげな外国人派遣については、徹底的に検挙すべきなのではないでしょうか?

【Timely Report】Vol.685(2020.7.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:やはり製造業派遣はヤバい?」も参考になります。
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l  「風が吹くと桶屋が儲かる」という諺があります。「風が吹く➡土埃が目に入る➡盲人が増える➡盲人は三味線を弾く➡三味線の胴を張る猫の皮の需要が増える➡猫が減る➡ねずみが増える➡ねずみが桶をかじる➡桶屋が儲かる」という論理で、一見すると全く関係がないと思われる場所・物事に影響が及び得ることの例えですが、近年では、「可能性の低い因果関係を無理矢理つなげてできたこじつけの理論」を指すことが多いようです。

l  4月21日、大手紙に「精巧偽造在留カード横行 入管法改正で拡大の恐れ」という見出しの記事が掲載されました。訝りながら読んでみると、「入管法改正➡特定技能の新設➡外国人労働者の増大➡不法残留の増大➡偽造カードの需要増大➡偽造カードの拡大」という話。素直に「精巧偽造在留カード横行」だけでよいのに、無理やり「入管法改正」にこじつけようとするから、「風が吹けば桶屋が儲かる」的な話になって、かえって読者を混乱させます。

l  今後、あらゆる事象に関して、「風が吹けば」的な論理で、入管法改正が語られるようになります。事実と因果関係を客観的に捉える訓練が必要です。

【Timely Report】Vol.430(2019.6.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  毎年6月は「不法就労外国人対策キャンペーン月間」として、入管法違反が集中的に摘発されます。今年も関連記事が紙面を賑わしました。中でも驚いたのは、偽造在留カードを所持していた不法残留者を大阪入管の要請で雇った人材派遣会社の中国人社長が、兵庫県警に逮捕された事件です。しかしながら、皆さんの周りでも、類似の事件は十分に起こり得ます。

l  先日、弊協会会員の親族Aが、短期滞在で来日していた友人Bに、家業を手伝ってもらっていたところ、Bが傷害事件を起こして、警察に逮捕されてしまいました。警察が調べたら、Bが不法残留であることが判明したため、Aは警察署に呼び出されました。何と驚いたことに、任意の取り調べで、AがBの手伝いに対して金銭を渡していなかった事実を知った警官が、「それは良くない。すぐに給料を支払ったほうがよい」と指導したというのです。

l  金銭を支払ったら、不法就労助長罪が成立します。Aの親族である会員から連絡を受けた弊協会は弁護士を紹介しましたが、Aはもう少しで警察に騙されるところでした。悪質な警官が出てくるのは、映画だけではないのです。

【Timely Report】Vol.479(2019.8.29号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  建設会社元役員の男が外国人の在留カードを偽造し、長期固定金利型住宅ローン「フラット35」を不正に契約させていた疑いがあることが判明しました。東京入管は入管法違反(偽造在留カード行使)の疑いで刑事告発。不正融資は総額約1億8900万円に上るとみられています。元役員はブラジル人やペルー人など計12人の在留カードのコピーを勝手に偽造し、計9件の融資を申請。「フラット35」の外国人の利用は「永住者」の資格が条件でしたが、「定住者」だったものを「永住者」に書き換えた模様です。

l  「フラット35」を巡っては、賃貸に出す目的で買った物件を居住用と偽る等した不正契約が相次いで判明していますが、偽造在留カードを用いた手口は初めて。お役所仕事なので、本物は確認していないのでしょうが、最近の偽造物は精巧に作られており、素人目には判別が難しいものもあります。

l  今後は、「在留カード」におけるICチップの有無や内蔵されている情報を照合するための読み取り機が必要になってくるのかもしれません。そのためには、個人事業主でも気軽に購入できる低価格なタイプが必要になってきます。

【Timely Report】Vol.570(2020.1.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:「偽造在留カード」で3億円?」も参考になります。

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l  フードデリバリー大手「ウーバーイーツ」の外国人配達員の不法残留が相次いで発覚しています。配達員の登録の際には、ウェブサイト上から写真だけでなく、在留カードやパスポートの画像を添付するのですが、書類の偽造が横行しているようです。昨年12月からは、パスポートと在留カードの現物確認を開始しましたが、SNSでは、「失踪したい人、仕事を斡旋します」「オーバーステイオッケー」「偽造在留カード売ります」などという投稿が後を絶たないのが現状です。このため、この措置は、配達員による偽造在留カードの購入を増やすだけに終わるような気がします。

l  昨年12月25日、入管は「在留カード等読取アプリケーション」を公開しました。その努力に感謝しますし、極めて正しい処方箋だとは思うのですが、残念ながら、マイナンバーカードの場合と同様、「利用するパソコンに接続するICカードリーダライタが必要です」という仕様になっています。スマートフォンのアプリでできるのであれば、利用が一気に広がって、偽造在留カード問題はものすごい勢いで解決の方向に向かうと思うのですが・・・。


【Timely Report】Vol.7702021.1.13号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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