移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:公務員

l  6月10日、在大阪ベトナム総領事館の領事に対し、証明書の不正発行を求める趣旨で現金を供与したとして、不正競争防止法違反(外国公務員への贈賄)の疑いで、ベトナム人男性が逮捕されました。外国人が日本で結婚するために必要な証明書や結婚証明書などを、本来対象にならない不法残留者と短期滞在者向けに発行してもらいたいとの趣旨で、現金計14万円を供与した疑いがあると言います。同男性は、不法就労助長の罪で、懲役1年6月・罰金150万円の判決を言い渡されており、服役中だったといいます。

l  不正競争防止法によれば、贈賄側だけが処罰対象で、収賄側には適用されません。このため、現金を受け取った領事は罰せられないことになります。

l  昨年12月にも、同様の容疑で、ベトナム人女性が福岡市にあるベトナム総領事館の領事に15万円を渡したとして逮捕されていますから、ベトナムでは、公務員にする賄賂や公務員による偽造文書は当たり前なのかもしれません。ベトナムでは、留学や技能実習においても、偽造文書が横行していることが広く指摘されていましたが、どうも問題の根は深そうです。

【Timely Report】Vol.686(2020.7.3号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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l  入管庁は、日本の大学を卒業した外国人留学生の起業を支援するため最長2年間の在留を認める「起業ビザ(特定活動)」を新設します。日本で外国人が起業する場合は「経営・管理」の在留資格を取得する必要がありますが、事務所の開設や資本金500万円という要件が高いハードルになっているため、新設する「特定活動」ではそれらの要件を整えるまで、起業のための準備活動を認めるものです。各都道府県でも、「起業ビザ」への取り組みが広がりつつあり、日本国内で投資してもらい、雇用を増やしてもらうという意味で、外国人の起業を推進することには一定の価値があります。

l  ただし、「起業ビザ」の審査では、経営能力や経営計画が審査されるわけですが、起業した経験がない公務員にその能力があるはずもなく、個々の審査官による趣味的な質問に振り回されるというのが実態です。逆に、資本金と事務所の要件を厳格化し、その条件さえ充たせば、1年の「起業ビザ」を与え、法人税の支払や雇用の創出という実績を確認できれば、1年の更新を認めるという運用にしたほうが実務的ですし、日本のためになると思います。


【Timely Report】Vol.7522020.11.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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