移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:再申請

l  7月30日、難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁は、国に対して88,000円の賠償を命じました。強制送還自体は適法と判断しましたが、送還後は訴訟ができなくなるにもかかわらず、名古屋入管の職員が「スリランカに帰ってからやりなさい」と言ったことについて、「適切な説明を受ける権利が侵害された」として違法を認めたのです。

l  賠償金額自体は微々たるものですから、裁判を受ける権利を侵害された原告の不利益に見合うものだとは到底思われませんが、入管職員の説明が違法であったと裁判所が認めたことは画期的であり、重い判決であると思われます。

l  例えば、再申請の窓口で、「これは受理できない。あなたは帰りなさい」と指導するのも厳密には違法。「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法第20条第1項)ので、申請する権利(≠在留する権利)を、外国人に認めていると解されるからです。

【Timel
y Report】Vol.507(2019.10.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会 へ
外国人に関する経済学を知りたい方は ➡ 外国人経済研究所 へ

1.       「遅かれ早かれ、偽装難民狩りが来る!」と予想してはいましたが、ついに11月から始まりそうです。読売新聞の記事によれば、入管は、申請6ヶ月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃することを決めました。これで、年間1万人を超す申請者はほとんど就労できなくなります。

2.       難民申請者については、申請2ヶ月以内に簡易審査を行い、「難民の可能性が高い申請者」については、6ヶ月が経過しなくても速やかに就労を許可しますが、これらの人は全体の1%未満とみられています。これに対し、在留資格が「留学」や「技能実習」の申請者のほか、「短期滞在」の申請者のうち申請理由が「母国で借金取りに追われている」などの「明らかに難民に該当しない申請者」、そして、不認定となったにもかかわらず申請した「再申請者」については、在留期限後、強制収容される扱いに変更されます。

3.       在留資格が「特定活動」の外国人を使っている雇用者は、パスポートに貼付されている「指定書」を確認して下さい。難民申請中と書かれている方は、99%の確率で就労できなくなります。今から対応を検討しておくべきです。
人々, 難民, 子供, 女の子, 肖像画, 子, 若い, 愛, 友人同士
【Timely Report】Vol.47(2017.11.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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