移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:労働

l  4月4日、タイのパタヤ南部において、労働許可なく販売目的でマスク62,000枚を所持していた中国人がイミグレーション警察に逮捕されました。インターネットでマスクを販売して利益を得ていたようです。タイにおいては、政府がマスクの価格と供給を管理しているのですが、その管理を無視して販売していただけでなく、そもそも報酬や収益を得ることを許可する労働許可も得ていなかったわけですから、厳しく処罰されることになりそうです。

l  日本においても、マスク等の転売を生業とする「転売ヤー」が問題視されているところですが、じつは、上記のタイの事例と同様に、入管法違反を事由として摘発することが可能です。というのは、「転売」という活動は、活動内容に制限のない「永住」や「日本人の配偶者等」を除けば、「経営・管理」以外の外国人の場合、資格外活動に相当するためです。

l  実際、紙オムツの転売が問題視されていた2014年に、紙オムツを購入した「技能」の中国人3人が資格外活動違反として逮捕されています。「転売」という活動が認められない在留資格の「転売ヤー」は摘発の対象なのです。

【Timely Report】Vol.660(2020.5.28号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「在留資格:外国人材に美容師は無理?」も参考になります。
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l  失踪した技能実習生や偽装留学生・偽装難民を評して、「出稼ぎ目的とはケシカラン」と論じる人もいるのですが、明治元年から20世紀の半ばまでに、日本は100万人を超える「移民」を送り出しました。元々彼らのほとんどは、3~5年働いて故郷に帰ることを目的とした「出稼ぎ」でした。

l  「いまの我々とは関係ない」と言われてしまえば、身も蓋もありませんが、来日している外国人の「出稼ぎ」たちは、当時の「日本人移民」に似た境遇にあります。異国における当時の日系人の苦労を偲んで涙するのであれば、来日している「出稼ぎ」たちの暮らし向きにも手を差し伸べるべきでしょう。

l  日本政府が施行した「移民保護法」(1896年)は、「移民」を「労働ニ従事スルノ目的ヲ以テ外国ニ渡航スル者及其家族ニシテ之ト同行シ、又其所在地ニ渡航スル者」と定義。また、「三、五年の後母国に還る者」を「一時的移民」と分類していましたから、いまの「出稼ぎ」たちは列記とした「移民」です。また、1928年には「国立神戸移民収容所」も開所されました。安倍政権の「移民論議」と比べると、150年前の日本の方が「近代的」に感じます。
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【Timely Report】Vol.238(2018.9.3)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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