移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:医師

l  収容されていたナイジェリア人が餓死した事件に関して、入管庁は報告書を公表。①薬物関連刑罰法令違反により執行猶予付き懲役刑、②窃盗等により懲役刑の実刑(宣告刑は5年超)という前科があったため仮放免が困難だった事情を説明し、「本人は拒食を続行し,連日,職員の度重なる説得にもかかわらず,摂食,処方薬の服用又は点滴のいずれも拒否」「医師の再三の説得にもかかわらず,点滴等の治療を拒否」という事実を踏まえ、「対応が不相当であったと評価することは困難」としました。

l  この報告書を読んだ上で朝日新聞は、前科については「窃盗罪などで実刑判決」とだけ説明。「窃盗事件が『組織的で悪質だった』と説明したが、事件内容は公表していない」として入管の説明不足で片付け、「入管施設での外国人死亡は餓死 入管庁『対応問題なし』」という批判的な見出しを掲げました。

l  一方、週刊新潮は、収容所の担当者を取材し、「医療倫理上、本人が拒否しているのに治療を行えば、場合によっては傷害、暴行罪になりかねません。非常に難しい」という証言を得ています。どちらの記事がフェアでしょうか。

【Timely Report】Vol.572(2020.1.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「長期収容者にも悪い奴はいる!」も参考になります。

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l  東京入国管理局では、昨年、トルコ人男性収容者が虫垂炎の手術後、患部の痛みを訴えたのに職員が約1カ月間、診療を受けさせず放置した上、長期間、医師の診療を受けさせなかった事実を隠すため、手続文書に虚偽の発症日を記載していました。元々虫垂炎を発症した時も、激しい腹痛を訴えたにもかかわらず、職員が「容態観察」として20時間以上、診療を受けさせず、結果として、腹膜炎を併発させました。医療関係者からは「診療が遅れていたら腹膜炎から敗血症になり死に至る可能性もあった」との指摘も出ています。

l  この問題に対し、小宮山洋子・元厚生労働大臣は「命に関わる問題なのに、事実と異なる記載がされていて、許されないことだ」と批判し、東京高裁裁判官までもツイッターに「外国人を人間と思っていない」と投稿しました。

l  入国管理法第74条の6は、「偽りその他不正の手段により許可を受けた者の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す」と定め、「偽りその他不正の手段」を厳しく罰していますが、入管職員ならば、虚偽記載は許されるということなのでしょうか。
真実, うそをつく, 道路標識, コントラスト, 反対, 注意してください
【Timely Report】Vol.156(2018.5.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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