l 外国人を正社員で雇用する企業が増えてきました。在留資格の変更や在留期間の更新に係る諸費用を、会社が全額負担する場合も少なくありません。
l ただし、元国税調査官のある税理士は、その場合、給与課税の問題が発生し得ると指摘しています。給与課税の原則として、従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たると認定されます。従業員に給料を払って、その給料を基に従業員会社が負担した費用を支払ったと判断することができるからです。このように税務署から判断された場合、従業員には給料に対する所得税がかかり、会社についても、所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。
l 「会社の業務に直接必要になる資格を取得する費用を仮に会社が負担する場合、その費用については給与課税の対象にしなくていい」という国税通達はあるのですが、在留資格に関しては当てはまらず、原則として、給与課税の対象になるという結論になるようです。本人のためを思って、善意で支払ってあげたのに、後で税務署から虐められるのでは間尺に合いません。
【Timely Report】Vol.548(2019.12.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report
BLOG記事「入管行政:一流の外国人は日本に来ない?」も参考になります。
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