移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:在留資格変更

l  外国人を正社員で雇用する企業が増えてきました。在留資格の変更や在留期間の更新に係る諸費用を、会社が全額負担する場合も少なくありません。

l  ただし、元国税調査官のある税理士は、その場合、給与課税の問題が発生し得ると指摘しています。給与課税の原則として、従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たると認定されます。従業員に給料を払って、その給料を基に従業員会社が負担した費用を支払ったと判断することができるからです。このように税務署から判断された場合、従業員には給料に対する所得税がかかり、会社についても、所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。

l  「会社の業務に直接必要になる資格を取得する費用を仮に会社が負担する場合、その費用については給与課税の対象にしなくていい」という国税通達はあるのですが、在留資格に関しては当てはまらず、原則として、給与課税の対象になるという結論になるようです。本人のためを思って、善意で支払ってあげたのに、後で税務署から虐められるのでは間尺に合いません。

【Timely Report】Vol.548(2019.12.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:一流の外国人は日本に来ない?」も参考になります。


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l  鳴り物入りで導入された「特定技能」が遅々とした動きではありますが、徐々に進み始めました。各国との二ヵ国協定の締結も進捗し、外食分野や宿泊分野、自動車整備分野における許可など、業種にも広がりが見えてきました。

l  しかし、関係者にとって悩ましいのは「転職」。転職禁止の「技能実習」とは異なり、「特定技能」の場合、日本での就労が認められている業種の枠内であれば転職が自由です。特に地方では、「気仙沼でイカの塩辛をつくっていた実習生が、特定技能に移ると東京の総菜屋やパン屋で働ける。みな首都圏に行ってしまう」などの不安を抱く経営者が少なくありません。

l  実際は、転職の際に入管による在留資格変更許可が必要なので、簡便に転職できるわけではありませんが、転職先に入社するまでの間、「転職支援」がどこまで求められるか不明という問題もあります。そういうこともあり、「特定技能」の雇用が可能な企業に聞いても、「特定技能は検討していない」(45.2%)と「よく知らない」(18.4%)を合わせた消極派が3社に2社(計63.6%)。「特定技能」が「技能実習」を凌駕する日はまだまだ遠そうです。

【Timely Report】Vol.547(2019.12.6号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:一流の外国人は日本に来ない?」も参考になります。


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1.       法務省は、2018年度概算要求において、入国審査官の増員約300人を要求しました。2016年度の2680人と比較すると+11%以上の伸びとなりますが、2017年度(未公表)も同程度の伸びを確保していたと仮定すれば、せいぜい+6%前後の増員ということになります。

2.       法務省は、外国人観光客の出入国が一段と増えると推測されるため、入国審査官を2015年度からの5年間で約1,000人大幅増員するという計画を持っています。しかし、増員の中心は、新千歳・羽田・成田・中部・関西等の空港が予定されていますから、目玉対策と言われる顔認証ゲートが導入されたところで、在留資格変更の許可業務を担当する入国審査官の人数がそれほど増えるわけではありません。多くとも+5%程度と見るべきでしょう。

3.       一方、在留資格変更申請に関する受理件数と在庫件数を見ると、前年比+17%~+18%で、入国審査官は激務になるばかり。決め付けや手抜きやおざなりの審査が増えないことを望みます。そんな中、東京入管の名目許可率が6月に90%を割り込んだのが気になります(実質許可率56.9%)。
【Timely Report】Vol.14(2017.9.2)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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