移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:就労ビザ

l  「偽装留学生がかわいそうだ」と指弾するジャーナリストたちから煽られて、入管は「偽装留学生」退治に着手。留学ビザの発給を減少させ、オーバーワークした留学生のビザを取り消し、就労ビザへの変更も厳しくしました。その結果、数多くの留学生が帰国の途についています。ジャパニーズドリームを夢見ていたアジアの若者は来日できず、学費を稼ぐためのアルバイトも困難化。日本にいたいのに日々母国に帰されています。

l  若い労働者の不足に直面した日本は、外国人を受け入れることを決めました。誰がどう考えても、「日本語が話せて、日本の文化に馴染んでおり、日本にいる留学生」の方が、「日本語が不自由で、日本の文化を知らず、海外にいる特定技能の候補者」よりも良いに決まっています。それなのに、留学生を母国に追い返し、来るはずの特定技能外国人すら計画通りに呼び込めない。

l  人権派を気取るジャーナリストたちは、解決策もなく、関係者を罵倒しただけでした。そして、救うは対象の留学生たちを不幸にしてしまいました。入管もジャーナリストも「木を見て森を見ない」から大きく間違えるのです。

【Timely Report】Vol.602(2020.3.2号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:「偽装留学生」を煽った結果は?」も参考になります。

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l  8月6日、工事現場で中国人男性を不法就労させたとして、解体業者の社長ら3人が逮捕されました。東京や埼玉などの解体工事現場5か所で調理師の資格しかない中国人の男を違法に働かせた疑いがもたれています。これまでに1億2000万円以上を売り上げたといいますから、なかなかの商売上手。

l  取り調べに対して、「永住者だと思っていた」として否認した容疑者もいるようですが、在留カードを見れば、在留資格「技能」と明記されていますから、その抗弁は通りません。本件の場合、調理師以外の活動は「資格外活動」に相当しますから、解体工事現場では説明がつきません。

l  そのほか、中国人留学生が「7pay」の不正使用事件に加担したり、就労ビザの中国人が白タクを行うケースなども報じられていますが、これらも、厳密にいえば、入管法上「資格外活動」に相当する可能性大。その犯罪行為が、雇用契約の下での活動ではなく、事業活動であると認定されれば、「経営・管理」の在留資格を持たない外国人は、「資格外活動」に問われます。在留資格には、「活動」の制約が設けられているという認識を持ちましょう。
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【Timely Report】Vol.516(2019.10.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「製造業派遣は実刑になるのか?」も参考になります。

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l  ビザの厳格化に走るトランプ政権の下で、2017年度において米国の大学に入学した海外留学生の数は前年比▲6.6%。2年連続の減少です。1960年代前半、米国で学ぶ留学生はたった5万人でしたが、2015年には100万人を超える規模にまで成長。留学生が支払う授業料等は420億ドル(約47660億円)と言いますから、財務状況が悪化する大学が出てくるかもしれません。

l  留学生が米国を選ばない理由のナンバーワンは「留学ビザ」ですが、「米国に歓迎されていない感覚」や「米国における身体的安全」という指摘も多かったようです。それに加えて、トランプ政権は大学卒業後の「就労ビザ」も厳格化。超人気だったMBAですら敬遠されるようになってきました。

l  本来、日本の大学にとって千載一遇のチャンスになるはずですが、米国を敬遠した留学生が日本に流れるという見方は皆無。オーストラリアやカナダが一歩先んじる中、アジアでは、英オックスフォード大や米スタンフォード大とともに「世界のトップ30」に入ったシンガポール国立大と中国の北京大・清華大の人気が上昇中。日本の出番はどうもなさそうです。
痴呆, 警告, トランプ, ドナルド ・ トランプ, アルツハイマー, 老人性
【Timely Report】Vol.324(2019.1.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「トランプ大統領は二枚舌か?」も参考になります。

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l  1996年に『進め! 電波少年』という番組で、若者2人が香港からロンドンまでヒッチハイクで移動するという企画が大人気を博しました。手持ちの現金10万円はあっという間にそこを尽き、タイより西へ移動するために、現地でアルバイトをして稼ぎながら、苦難の旅路を行く様が共感を呼んだのです。

l  昨年末、『進め! 電波少年』をパクった企画『ハードワーキングホリデー:ダメな若者4人をタイへ!飛行機代を稼ぐまで帰国不可』が放映されると物議を呼びました。というのは、現地でのアルバイトは明らかな不法就労であり、企画しているTV局は不法就労助長罪で逮捕されかねないからです。日本と同様、他国においても、外国人が現地で就労する場合には、就労ビザの取得が必要であり、海外でお金が尽きたら現地でアルバイトをして稼げばいいという発想は、要するに、不法就労を容認することでしかありえません。

l  法令遵守が喧伝されるこのご時世に、敢えてチャレンジする度胸は見上げたものですが、「日本における外国人の不法就労」はダメだが、「海外における日本人の不法就労」はOKというわけにはいかないでしょう。

【Timely Report】Vol.630(2020.4.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管法違反:入管法を知らないと危険です?」も参考になります。
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l  12月1日より、入管庁は、観光ビザの外国人でも働くことを認める(週28時間以内)措置を実施しました。「日本は観光ビザでも働ける」という噂が、SNSを通じて海外で広がっており、技能実習や留学と違って、コストのかからない出稼ぎ方法として、ブローカーが暗躍する可能性大です。

l  いまは観光客の入国を禁じているからよいものの、いずれ大問題になります。というのは、観光客の入国開始と今回の特別措置の終了を同時に行うことが実務上難しいからです。出国困難な外国人が一部でも在留している限り、特別措置自体を終了することは難しい。しかも、国毎に対応が異なり得るほか、入国可能日と出国可能日が違う場合もあります。ここで生じる時間差を狙った「観光ビザでの出稼ぎ外国人」の大量入国を招来する可能性があるのです。

l  一方、出国困難として観光ビザでの就労すら認めているのに、正規の在留外国人が在留資格の変更申請をした場合に不許可にする事例があり、整合性に欠けます。観光ビザでの就労許可を終了するまでは、原則として在留資格の変更を認める代わりに3~6ヶ月とし、更新時に確認する運用にすべきです。

【Timely Report】Vol.7602020.12.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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