l  「特定技能」に圧勝した「技能実習」に新たな敵が立ちはだかりそうです。

l  発注元企業Aが、下請企業Bで実習生を雇用していることを知った場合、その実習生が送り出し機関等に支払った費用に束縛されて働かされるのは強制労働に当たるので、「下請企業Bはその費用を肩代わりせよ」と迫るケースが発生しています。発注元企業Aの顧客であるグローバル企業Cが「SA8000(強制労働の禁止等を定めた就労環境評価の国際規格)」の認証を受けており、「移民労働者が負債を背負って働くのは強制労働に当たる」と考えているため、発注元企業Aにその履行を求めているわけです。グローバル企業がサプライチェーンに責任を負う慣行は国際的に定着しました。自社でなくとも、下請企業が強制労働に関与した場合は、非難の的になります。

l  じつは、東京オリンピックでも、強制労働をさせられている実習生が関った野菜は使えないという話がありました。この件は、日本政府は、国際規格(GAP)を緩和してごまかしましたのですが、時代が激変していく中で、「技能実習」の既得権益を墨守し続けることはできるのでしょうか。

【Timely Report】Vol.632(2020.4.14号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「技能実習:「技能実習」は法令違反だ!」も参考になります。
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