移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:帰国

l  日本経済新聞(11/2)が「政府は新型コロナウイルスの水際対策を緩和する検討に入った」と報じました。今後ビジネス目的の短期滞在や留学生、技能実習生を対象に原則停止していた外国人の新規入国を認める方向で調整が進むようです。入国に関しては、受入企業などによる入国者の管理が条件となりますが、短期のビジネス目的の場合、ワクチン接種済であれば入国後の待機期間が従来の10日から最短3日に短縮されます。この待機措置の短縮は海外でのビジネスを終えて帰国する日本人にも適用されます。

l  政府は、水際対策の緩和に関する「新たな方針」を早期発表し、月内の適用を目指すとしていますが、入国を正常化するのであれば、出国を正常化しなければバランスが取れません。「観光客でも就労できる」「帰国できないと言えば在留できる」という行き過ぎた特例は即刻見直すべきと思われます。

l  帰国困難を理由とする「特定活動(3~6ヶ月・就労可)」は、帰国が困難でなくなったため即時撤廃し、自主的な出国を促すことにより、外国人の在留状況を正常化すべきです。入国だけの正常化は、将来に禍根を残します。


Timely ReportVol.8462021.11.05号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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l  新型コロナウイルス感染拡大の中、内定が取り消されたり、授業が休止になるだけでなく、アルバイト収入が激減し、帰国すらままならない状況に置かれている留学生の不安と苛立ちは募るばかりです。特に、卒業した留学生は、アルバイトが禁じられているので、コロナ危機は生活危機に直結しています。

l  4月10日、留学生3人が神戸市役所を訪れ、生活支援を求める市長宛ての要望書を提出しました。帰国直前に帰国便の欠航が決まり、帰国は取りやめに。住んでいたアパートも解約し、友人宅に身を寄せているのですが、食費や携帯電話代などで毎月数万円はかかるといいます。

l  当初、入管庁は、「卒業後、帰国できない外国人の数は集計していないが、働けずに困っている人がいるのは把握している。ただ、いずれ帰国できる人もいるし、仕送りなどもあるだろう」と突き放した対応を取ってきましたが、危機の長期化に際して態度を一変。5月20日に、卒業してもアルバイトを認めるだけでなく、短期滞在であってもアルバイトができる特例扱いを認めました。こういう臨機応変な対応を常にお願いしたいものです。

【Timely Report】Vol.678(2020.6.23号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管行政:留学生30万人計画は達成したけれど・・・」も参考になります。
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l  介護大手のニチイ学館が、家事支援従事者として派遣していたフィリピン人女性206人の契約を更新しなかった結果、98人が帰国し、日本に残った108人のうち48人の所在が把握できなくなっていることが判明しました。受入事業を管理している「第三者管理協議会」が聞き取り調査を始めています。

l  ニチイ学館は、2018年2月から事業を開始し、2020年3月末で695人のフィリピン人女性を受け入れています。この制度では、「本人が在留を希望する場合、雇用主は新たな受け入れ先の確保に努める」と定められていますが、ニチイ学館は、契約更新しない旨を告げた際、意向を確認したり、別の職場を紹介したりせずに帰国を求めていたと報じられています。

l  興味深いのは、ニチイ学館が「第三者管理協議会に稼働率の低さを指摘され、雇用計画を見直さざるを得なくなった」と証言している点。これが事実であったとすれば、派遣労働者の立場に配慮せず、稼働率だけを問題視した「第三者管理協議会」の責任も浮上します。「契約終了後の転職支援義務」は、特定技能においても問題になり得る事案だけに、本件の結果が注目されます。

【Timely Report】Vol.7902021.3.8号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  日本商工会議所は、改正入管法の省令で定めている帰国旅費の企業負担に対して、「本人が自己負担すべき」と反論しました。新聞などでは、さらりと「本人が帰国旅費を捻出できない場合は負担することを受け入れ先に義務付ける」などと一文で片付けていますが、実務的には結構頭の痛い問題です。

l  条文は、「外国人が特定技能雇用契約の終了後の帰国に要する旅費を負担することができないときは,(企業が)当該旅費を負担する」と定めた上で、支援計画に関して、「当該外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人の送迎をすること」と明記しています。

l  「病気等やむを得ない理由により」などと限定されていません。「やむを得ない理由」でなくとも、お金を使ってしまったとか、仕送りしてしまったなどにより、「旅費を負担することができないとき」、企業は「当該旅費を負担」する義務があるのです。しかも、「最寄りの空港」ではなく、「当該外国人が出入国しようとする空港」なのですから、沖縄とか北海道を指定されたら・・・。もしも、外国人が悪意でこの条文を活用したら、どうするのでしょうか。
航空機, 着陸, 空, シルエット, 旅客機, フライト, 空港

【Timely Report】Vol.354(2019.2.25)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
特定技能:受入コストは誰が負担する?」も参考になります。


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