移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:憲法

l  日本に住む外国人の小中学生にあたる子ども(124,049人)のうち、21,701人(全体の17%)が不就学かもしれません。日本語指導が必要な小中高校の児童生徒は過去最多(2018年度・50,759人:うち外国籍40,485人)。日本語指導が必要な高校生の大学等への進学率は42.2%で、平均(71.1%)に遠く及ばず、中退率は9.6%(平均の7.4倍)にも達し、就職しても非正規である割合が40.0%(平均の9.3倍)であるという事実がわかりました。

l  外国人は、憲法が定める教育の義務や権利の対象外なので、保護者が子どもを小中学校に就学させる法的な義務がなく、子供がいる外国人家庭に就学案内を送っていない自治体も4割近くあります。国が自治体に丸投げし、自治体も予算不足で放置。そんな中、注目されているのが「夜間中学」。文部科学省は、都道府県に少なくとも1校は夜間中学を設置するよう促しています。

l  問題は「夜間中学」に興味を示さない外国人。就学機会を与えても猫に小判かもしれません。ドイツやロシアのように、在留条件に「言語・法律・歴史」の修得を義務付けることが必要になるのかも。

【Timely Report】Vol.557(2019.12.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「移民政策:ヘイトスピーチは沈静化する?」も参考になります。


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l  9月18日に出た宇都宮地裁真岡支部の判決が話題になっています。憲法は「同性婚を否定していない」という立場から、内縁関係の同性婚を婚姻関係に準じて取り扱い、慰謝料の支払を認めたからです。憲法24条は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と規定していますから、政府は「同性婚は認めない」という立場をとっています。しかし近年では、法の下の平等(憲法14条)や幸福追求権・個人としての尊重(憲法13条)を根拠として、「同性婚」を認めるべきという学説も有力であるほか、容認派が7割を占めるという調査もあり、同性婚を憲法改正で議論すべきという動きも出てきました。

l  本件について、在留資格の世界では、入管の裁量に完全に委ねられており、外国人同士の場合、双方の国で同性婚が容認されていれば、「特定活動」の在留資格が許可され得るのですが、日本人との事実上の同性婚の場合、政府が「同性婚を認めない」という立場であるため、該当しません。

l  しかし今回、日本人と同性のパートナーに対して、在留特別許可が初めて認められました。前例になるかは不明ですが、入管も少し踏み込んだようです。

【Timely Report】Vol.562(2019.12.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。


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l  416日、22年ぶりに公立の夜間中学が埼玉県川口市に開校しました。入学試験はなく、県内に住む16才以上で、在留資格があれば、日本語がまったく出来なくても入学が可能です。現在、夜間中学があるのは、9都府県に33校。夜間中学に通う全生徒1687人のうち8割の1356人が外国人です。

l  日本国憲法は、子どもに小中学校の教育を受けさせる就学義務を保護者に課していますが、義務があるのは「国民」で、外国籍の子どもは対象外。義務教育年齢の外国人のうち16000人以上が学校に行っていないと言われていますし、JSLJapanese as Second Language:第2言語としての日本語)を教える仕組みを国全体で創ってこなかったため、日本語指導が必要な児童生徒(全国で約45,000人)の1万人以上は無支援のまま放置されています。

l  日本政府は「移民を認めない」立場なので、「移民」支援を意図的に怠ってきました。しかし、政府がどう定義しようとも、日本は事実上「移民」を受け入れた社会になっています。「いないことにすればいい」という無責任で将来に禍根を残す態度は即刻改めるべきです。

【Timely Report】Vol.441(2019.7.4号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 
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l  昨年12月、イタリアで、人道的理由による難民の滞在許可を廃止する法律が制定されました。戦争や政治的迫害以外の理由による難民に対して居住許可や身分証明書の発行ができなくなり、多くの難民が不法滞在状態に陥ることになります。この法律に対して、「憲法に謳われている人権を侵害する」と主張して、パレルモ市長が反旗を翻します。ナポリ市長やパルマ市長も同調して、滞在許可を発行し続けます。政府高官は、「不法移民を助けるものはイタリアを憎んでいる」と述べ、法的手段に訴える方針を表明。市長たちは受けて立つ構えです。イタリアでは、昨年秋、リアーチェ村長が、類似の事件で強権的に排斥されており、今後の展開が注目されます。

l  不法移民を助けることは犯罪か否かという問いは、万国共通の難問です。米国では、国境付近の自然保護区に無断で入り、不法入国者のために水と食料を置いて立ち去ったボランティアが有罪になりました。一方、フランスでは、移民を不法入国させる手助けを行い、廃駅にかくまった人の有罪判決が破棄されました。日本では明確に争われたことはないようですが、果たして?

【Timely Report】Vol.396(2019.4.24)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法は移民を受容しない!」も参考になります。

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