移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:指定感染症

l  1月28日、日本政府は新型肺炎を「指定感染症」に指定しました。これで、入国を拒否する体制が整います。それまでは、体調不良の人に自己申告するよう促す健康カードを配布したり、発熱等の症状の有無や連絡先を記載する質問票を配るだけでしたから、自主申告がなければ、入国し放題でした。

l  じつは、入管法第5条第1項第1号は、「指定感染症」だけでなく、「新感染症」についても入国拒否ができる建付けになっています。つまり、「指定感染症」でなくとも、「新感染症」と解釈すれば入国拒否できたのです(要医師の診断)。しかも、入管法第7条第2項は、「上陸のための条件」に適合していることの立証責任を外国人に課していますから、入国を希望する外国人に対して、「新感染症である新型肺炎に罹患していないこと」に関する立証を求めることは、「指定感染症」に指定される前でもできないわけではない。

l  無論、入管からすれば、「それは厚生労働省の仕事であって、入管の責任じゃない」ということなのでしょうが、そういう「縦割り行政の問題」を解決するために、「司令塔」としての入管庁を新設したはずです。

【Timely Report】Vol.619(2020.3.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:SNSの友人で入国拒否する?」も参考になります。
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l  新型肺炎に関し、入管法第5条に「指定感染症にかかった人については上陸をすることができない」とあることについて、長尾敬自民党議員が法務省に確認をしたところ、「法律には書いてあるが、これが実際に運用された事は無い」という回答を得ました。自民党の対策会議において、参加議員から「感染が疑わしい外国人が空港に到着した際に入国拒否はできないのか」と質されたとき、法務省は「感染が分かった場合は入国拒否できるが、武漢を経由するなど疑わしい場合は拒否できない」と説明していました。

l  これは真っ赤な嘘。立証責任は外国人にあるので、「感染していないことを証明しろ」というだけで拒否できます。実際入管は、不法就労の懸念があったり、政府方針に反対する外国人は、疑わしいだけで入国を拒否してきました。安倍首相が肚を括って、「入国しようとする者が感染症である場合には入国を拒否する」とし、「感染者と確認できない場合でも入国管理を強化するため、運用を速やかに検討する」と表明したからよかったものの、「検討する」なので安心できません。それにしても入管の対応には驚かされます。

【Timely Report】Vol.621(2020.3.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:新型肺炎患者は入国拒否する?」も参考になります。
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