l  東京入国管理局では、昨年、トルコ人男性収容者が虫垂炎の手術後、患部の痛みを訴えたのに職員が約1カ月間、診療を受けさせず放置した上、長期間、医師の診療を受けさせなかった事実を隠すため、手続文書に虚偽の発症日を記載していました。元々虫垂炎を発症した時も、激しい腹痛を訴えたにもかかわらず、職員が「容態観察」として20時間以上、診療を受けさせず、結果として、腹膜炎を併発させました。医療関係者からは「診療が遅れていたら腹膜炎から敗血症になり死に至る可能性もあった」との指摘も出ています。

l  この問題に対し、小宮山洋子・元厚生労働大臣は「命に関わる問題なのに、事実と異なる記載がされていて、許されないことだ」と批判し、東京高裁裁判官までもツイッターに「外国人を人間と思っていない」と投稿しました。

l  入国管理法第74条の6は、「偽りその他不正の手段により許可を受けた者の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す」と定め、「偽りその他不正の手段」を厳しく罰していますが、入管職員ならば、虚偽記載は許されるということなのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.156(2018.5.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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