移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:日本語学校

  新型コロナウイルスの感染拡大が大学経営に影を落としています。10月に留学生を含め日本の在留資格をもつ外国人を対象に入国制限は緩和されたものの、欧米等で感染が再び広がり、留学生の行き来はほぼ停止。154校のうち今年4~9月に来日した留学生数が前年同期よりも減った大学は134校で87%。減少率は「50~100%未満」とした大学が35校(22.7%)を占め、最多だったといいます。同時期に日本から海外に留学した学生数は151校(98%)で減少。「0人になった」が98校(63.6%)でした。

l  付け刃の「オンライン留学」などで問題が解決するわけもなく、若年日本人が大幅に減少する中で、何とか留学生の増員で生きながらえてきた大学や専門学校は経営危機に陥るでしょうし、日本語学校は瀕死の状態が続きます。

l  卒業した留学生は、「特定活動(6ヶ月・週28時間以内のアルバイト可)」という異例の措置で食いつないでいるものの、厳しい就職難の中、放置しておけば、将来の混乱をもたらしかねません。「特定活動(特定技能準備)」で就労先と紐付けする方向性を強く推進しておかねば後顧に憂いを残します。

【Timely Report】Vol.7612020.12.16号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管行政:入国審査官にも情けはある!」も参考になります。

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l  横浜市の行政書士事務所が、雇用した30代のフィリピン人女性のパスポート(旅券)を預かる契約を結び、その返還を拒んでいます。女性は「パスポートがなく、母国に帰ることも転職活動もできない」と訴えています。外国人の旅券預かりは、技能実習生に対しては法律で禁じられているものの、実習生以外については、厚生労働省が「旅券を保管しないようにする」と指針を出しているだけで、罰則などの強制力はありません。別の外国人もパスポート返還などを求めたようですが、事務所側は団体交渉に応じず、神奈川県労働委員会は9月に、団交の拒否を不当労働行為と認定しました。

l  これまで、パスポートや在留カードの預かりは、技能実習の実習先や日本語学校において頻繁に見られた行為でしたが、在留資格の申請を本業とする行政書士事務所が「パスポートを事務所が預かり、使用の際は書面による申請や許可が必要」「管理方法や保管期限は事務所が決定」とする契約を社員と締結するというのは尋常ではありません。退職した女性の退職を認めず、パスポートの返還にも応じないというのは、異常と言わざるを得ないでしょう。

【Timely Report】Vol.580(2020.1.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「入管法違反:在留カードは預かってよい?」も参考になります。

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11月6日、留学生を不法に長時間働かせたとして、旭川日本語学校の経営者ら5人が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。学校側は留学生にアルバイトを紹介し、産業廃棄物処理場等で、労働時間の上限として法律が定める1週間28時間を超えて働かせたとみられています。その事件の関係で、11月27日、別の留学生も違法に働かせていたとして、経営者ら3人が同じ容疑で再逮捕されました。容疑を否認したためと思われます。

l  報道が正しいのなら、徹底的に捜査すべきですし、再逮捕された容疑者に同情する必要はありません。しかし納得できないのは、「認められている活動」を法定時間を超過させて行わせた場合は、警察に逮捕されて徹底的にやられるわけです。ところが、技能実習において、「認められていない活動」を行わせた場合は、「計画外作業指示」として逮捕もされないし、ここまでボコボコにされることもない。「認められていない活動」のほうが悪質なのに、三菱自でも日立でも逮捕者は出ていませんし、フレンドニッポンに至ってはお咎めなし。これは、余りにも正義に反しています。

【Timely Report】Vol.596(2020.2.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:世界各国が人口減で悩んでいる?」も参考になります。

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1.       2016年の入国管理法改正では、在留資格を取り消す条件が改定されたため、留学生のアルバイトに関して、極めて厳しい内容が含まれています。これまで在留資格が取り消されるのは、「留学」の場合、「学校に通う」という「主たる活動」が3ヶ月を超えて行われないときに限られていたのですが、改正後の入国管理法では、「学校に通う」という「主たる活動」を行っていないときに、アルバイトという「資格外活動」を行っただけでOUTになるのです。極端な話をすれば、学校に在籍していても、授業に出ずにアルバイトばかりしていれば、法律上は、在留資格が取り消され、強制退去にもなり得ます。

2.       雇用主からすれば、「留学生アルバイトのおかげで、いまの日本のサービスが成り立っているのだから、そこまで目くじら立てなくてもよいのに」という話だと思いますが、入管や警察の頭の中では、「留学生アルバイト=搾取、日本語学校=諸悪の根源」という構図が出来上がっています。入管や警察の主張を鵜呑みにして書かれた記事を読めば、如何に彼らが日本語学校や留学生アルバイトを悪者にしたいと思っているかが分かります。
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【Timely Report】Vol.20(2017.9.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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l  日本語学校修了者の7割以上に対して、日常会話レベルの日本語能力試験に合格することを求めることとなりました。3年連続で下回った場合は受け入れ禁止になります。具体的には、言語力を6段階で評価するCEFR(欧州言語共通参照枠)で下から2番目の「A2」レベル以上。ただ、「A2」は、日本語能力試験で言えば「N4」相当ですから、まじめに授業を受けて勉強している留学生であれば、さほど問題にはなりません。

l  問題は授業に出ない留学生。全生徒の出席率については、5割未満/1ヶ月でOUTだったのが、7割未満/6ヶ月と実質的に厳格化。1年間に入学した者のオーバースティは、半数未満までセーフだったものが、3割以上でOUTになります。さらに、出席率5割以下の留学生については、翌月末までにアルバイト先を含めて入管庁に報告する義務を課せられる見込みです。

l  授業を受けずにアルバイトをしている留学生を雇っている企業は、入管庁から目を付けられて、摘発対象になるリスクが高まります。アルバイト留学生を雇っている場合は、通学状況をこまめにチェックする必要があります。

【Timely Report】Vol.431(2019.6.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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