移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:申請

l  8月下旬に、上野宏史前政務官が、ネオキャリアが申請する外国人労働者の在留資格を巡って法務省に口利きしたという週刊誌の報道があったものの、当事者として巻き込まれてしまった法務省が情報を全然流してくれないため、マスコミ各社は、ネオ社を追及することができませんでした。

l  報道によれば、ネオ社は、申請した外国人の一覧を上野氏側に送付したことを認めていますし、上野議員もネオ社の申請状況を法務省に確認したと説明していますから、ネオ社が飲食店やドラッグストア向けの派遣社員に関して、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定を申請していたことは事実である可能性が高く、入管法違反の公算大なのですが、常日頃、大本営発表を垂れ流すだけのマスコミが、自らの力で立件するのは無理だったのでしょう。

l  そんな中、関西電力の金品受領事件が浮上しました。何しろ金額が大きいし、小判まで出てくるという破格の面白さ。これで、ネオ社の入管法違反疑惑件はお蔵入りになる公算が濃くなりました。ネオ社の逃げ切り勝ちです。本当に運がお強い。ネオ社は、関西電力に感謝状を贈るべきだと思います。

【Timel
y Report】Vol.561(2019.12.26号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「上野政務官とネオキャリア:派遣先もヤバい!」も参考になります。


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1.       他人名義でキャバクラ店の営業許可を申請して無許可営業を手助けしたとして、行政書士が逮捕されました。じつは、行政書士が逮捕された事例を拾い上げると、近年だけでも、入国管理法違反、司法書士法違反、弁理士法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用、偽造有印私文書行使、建設業法違反、戸籍法違反、公選法違反、銃刀法違反、業務上横領、窃盗など、犯罪のオンパレード。「行政書士は頼れる街の法律家」と宣伝されていますが、法律家なのに逮捕される事例が多いのではお話になりません。

2.       じつは、「行政書士」は、公務員の経歴が20年以上あれば、誰でもなれます。官公庁を定年退職した後、登録すれば良いだけ。今回キャバクラの無認可営業を手助けしたのも、今年6月末に入国管理法違反で逮捕されたのも、元警官の行政書士。かと言って、資格試験に合格した行政書士ならば良いというわけでもありません。というのは、資格試験に入国管理法は出題されないからです。要するに、ほとんどの行政書士は在留資格の素人なのです。行政書士を選ぶ際は、申請実績や入管情報等を尋ねた上で専門家を選ぶべきです。
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【Timely Report】Vol.49(2017.11.10)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
私は『知らなかった』は有罪です!」も参考になります。

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1.       「遅かれ早かれ、偽装難民狩りが来る!」と予想してはいましたが、ついに11月から始まりそうです。読売新聞の記事によれば、入管は、申請6ヶ月後から一律に日本での就労を許可する現在の運用を撤廃することを決めました。これで、年間1万人を超す申請者はほとんど就労できなくなります。

2.       難民申請者については、申請2ヶ月以内に簡易審査を行い、「難民の可能性が高い申請者」については、6ヶ月が経過しなくても速やかに就労を許可しますが、これらの人は全体の1%未満とみられています。これに対し、在留資格が「留学」や「技能実習」の申請者のほか、「短期滞在」の申請者のうち申請理由が「母国で借金取りに追われている」などの「明らかに難民に該当しない申請者」、そして、不認定となったにもかかわらず申請した「再申請者」については、在留期限後、強制収容される扱いに変更されます。

3.       在留資格が「特定活動」の外国人を使っている雇用者は、パスポートに貼付されている「指定書」を確認して下さい。難民申請中と書かれている方は、99%の確率で就労できなくなります。今から対応を検討しておくべきです。
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【Timely Report】Vol.47(2017.11.6)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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