l  入国管理法の改正案が成立しました。内容のほとんどが政省令に丸投げなので、「特定技能1号」に必要な「相当程度の知識または経験」は、特定技能試験でどのように判定されるのかが全くわかりません。筆記なのか実技なのか、誰が合否を判定するのかという具体的な仕組みについては、「法務省令で定める」というだけ。法務省幹部は「特定技能1号の試験は、技能レベルとしては同等またはこれを少し上回るレベルになる」と指摘したようですが、3年間の経験がある技能実習生は、試験を受けずに「特定1号」へ在留資格を変更できるので、それと同等の「技能」を求めるということなのでしょう。各省庁からは、「新試験を間に合わせるのは難しいから、とりあえず技能実習生だけをスライドさせればいい」という本音が漏れてきます。

l  技能実習制度の対象ではない「宿泊」は、「技能実習2号」移行対象職種への認定に必要な厚労省の専門家会議の意見聴取を11月末に受けました。このままでは、「特定技能」は、「技能実習」の枠組みに取り込まれてしまい、虚偽に塗れた「技能実習」の欠陥を引き継ぐことになってしまいます。
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【Timely Report】Vol.311(2018.12.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「
野党は『特定技能』に反対?」も参考になります。


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