移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:研修

l  8月11日、茨城県警は、会社社長と社長の妻を入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕しました。昨年9月~今年6月上旬頃、経営する農産物生産会社「小川ファーム」で、就労資格のない中国人を不法就労させた疑いです。この中国人は、6月9日、路上で社長のトラクターを無免許運転して現行犯逮捕されましたが、手錠をつけたまま逃走した男性で、出頭して道路交通法違反の疑いで逮捕、起訴されていました。不法滞在でも起訴されています。

l  その捜査から、容疑者として浮上した社長は「働かせてはいたが賃金を払ったことはない」、妻は「雇っていない」とそれぞれ容疑を否認しているようですが、入社前の研修なのであればともかくとして、在留カードを見れば、「不法滞在者」だと分かる外国人を「労務」に従事させながら、「給料を支払っていないから就労でない」というのは、ディフェンスとして弱すぎます。

l  偽造カードが出回っているので、すでに「在留カードを確認したから大丈夫だ」とは言えない時代になっていますが、不法滞在が疑われる外国人を雇えばお話になりません。どんなに言い逃れをしてもアウトです。

Timely ReportVol.8382021.9.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report



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1.       9月22日、「『クールジャパン』に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について」が公表されました。「現場研修(OJT)」について、従来は、「採用当初のOJTについては,一般的には,業務習熟のために必要な研修として認められることとなります。他方で,OJTの期間が,採用当初に留まるようなものではなく,当該外国人の在留期間の大半を占めるような場合には,在留資格に該当する活動を行っていないこととなるため,認められません」という概念的な指導でしたが、現場研修(単純作業)が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを複数の事例で認めたという点で「画期的」と言って良いのかもしれません。

2.       今回のガイドラインは、「3ヶ月の現場研修」がほぼOKであることを公式に認め、「5~6ヶ月」までは認められ得ることを示しました。ただし、その一方で、「販売」「接客」が「技術・人文知識・国際業務」に相当しないことを明示したことから、語学系・教養系専門学校の外国人卒業生は、「専門士」であったとしても、在留資格の許可が難しくなる可能性があります。
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【Timely Report】Vol.31(2017.9.23)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
コンビニは本当に単純作業?」も参考になります。

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l  日本企業は、採用において、特殊技能ではなく、学力・自己管理能力・協調性を重視し、新卒者を好みます。これは、「会社が新卒社員を研修して一人前に育てていく」という方針に基づくものですが、「自分で何とかする」という中国人のキャリア形成の考え方とは真逆です。その一方、日本企業は、「苦労して育成した人材が辞めたらどうしよう」と常に懸念しています。一人前に育てる方針は「会社に命を捧げる覚悟」とまでは言いませんが、一定の「忠誠心」を前提にしています。ところが、「中国では会社に命を捧げるという考えはなく、少しでも給料が良ければすぐに転職する」のが現実。

l  日本企業では、忠誠心のない社員は昇格させずに、最下層の仕事をさせるので給料はなかなか上がりません。そして中国人は給料が上がらないと、すぐに転職してしまうのですが、日本企業はそれを見て、「研修しなくて正解だった」と胸を撫で下ろします。中国人から見ると、日本企業は出世が難しく給料が上がらない。でも、日本企業から見ると、中国人は一人前になる前にすぐに辞めてしまう存在なのです。本当に悩ましい問題です。
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【Timely Report】Vol.89(2018.1.29)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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