l  「特定技能」で在留する外国人が昨年12月末時点で1621人になりました。昨年9月末(219人)と比べれば7.4倍と急増していますが、初年度の見込み(最大47,000人)と比べれば、大きく出遅れていることは否めません。

l  このため、法務省は、1月30日に試験の受験資格を拡大したのですが、2月未明、受験資格者の表現を改定し、「在留資格をもって在留する方については一律に受験を認める」としました。①中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方、②退学・除籍留学生、③失踪した技能実習生だけでなく、④「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方、⑤技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方を含めて、受験可にしたのです。つまり、難民申請者も技能実習中の人も受験が可能になりました。

l  もっとも、「試験に合格することができたとしても,そのことをもって『特定技能』の在留資格が付与されることを保証したものではない」と釘を刺していますから、受験は認めるが許可はしないということなのかもしれません。

【Timely Report】Vol.633(2020.4.15号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「特定技能:「技能実習」から受験失踪が続出?」も参考になります。
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