移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:職員

l  2月20日、日系ペルー人の男性が、収容所の職員に制圧された際に暴行を受け、腕の骨にひびが入ったとして、国に約200万円の損害賠償を求めて提訴しました。これに限らず、収容に関する入管の言動や収容の長期化については、各方面から批判が高まっています。

l  昨年3月まで18年働いた元入管職員でさえ、「未来を見据えたビジョンも人権への配慮も欠いたまま、ただやみくもに長期収容を常態化させてしまった政策的失敗がある」「被収容者を非人道的環境に置くことで、彼らが『帰国する』と音を上げるのを待っているのです。それが入管職員の成果になる」「入管の問題は3つ。①一つは基準がないこと。これをやれば収容、これをクリアすれば仮放免といった基準がない。②ふたつ目が、許可・不許可の判断プロセスが不透明。③3つ目が、収容に裁判所など外部が関わらないこと。だから、入管は自らの裁量だけで長期収容ができる」と指摘しているほど。

l  指摘された、①基準がない、②プロセスが不透明、③外部の不関与、という入管の問題は、在留資格の審査でも同じ。改善される日は来るのでしょうか。

【Timely Report】Vol.643(2020.4.30号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:またまた派遣会社が摘発される!」も参考になります。
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l  7月30日、難民申請が棄却された直後に不当に強制送還されたため、棄却取り消しを求めて裁判を受ける権利を侵害されたとして、スリランカ国籍の男性が国に慰謝料など330万円の賠償を求めた訴訟の判決があり、名古屋地裁は、国に対して88,000円の賠償を命じました。強制送還自体は適法と判断しましたが、送還後は訴訟ができなくなるにもかかわらず、名古屋入管の職員が「スリランカに帰ってからやりなさい」と言ったことについて、「適切な説明を受ける権利が侵害された」として違法を認めたのです。

l  賠償金額自体は微々たるものですから、裁判を受ける権利を侵害された原告の不利益に見合うものだとは到底思われませんが、入管職員の説明が違法であったと裁判所が認めたことは画期的であり、重い判決であると思われます。

l  例えば、再申請の窓口で、「これは受理できない。あなたは帰りなさい」と指導するのも厳密には違法。「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる」(入管法第20条第1項)ので、申請する権利(≠在留する権利)を、外国人に認めていると解されるからです。

【Timel
y Report】Vol.507(2019.10.10号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「日本の近未来は介護業界に聞け!」も参考になります。

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l  大村入国管理センターで一昨年、男性職員が中国人男性に「ボケ」「あほんだら」など暴言を発し、規則違反行為で厳重注意処分を受けていたという事実が発覚。続いて、東京入国管理局の施設に収容中のクルド人難民申請者が昨年5月、職員に抵抗したとして取り押さえられた際、首に怪我をしたことがわかりました。さらに、入管施設に収容された外国人が職員に伴われ病院に行く際、待合室で手錠や腰縄姿を晒されるのは人権侵害ではないかという指摘がネットで話題になっただけでなく、大阪入国管理局に収容中の韓国人男性が施設外の歯科医院で2016年に治療を受けた際、同意なく7本以上抜歯され、精神的苦痛を受けたなどとして国と歯科医院に計約1100万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴したことが報じられました。

l  もっと驚かされるのは、親の在留資格が無くなった子供の扱いに関し、「法務省本局の方針に地方部局である東京入管が従っていない」という指摘です。これが事実であるとすれば、法治を担う法務省が所管する入管は「法治」ではなく「放置」されていることになります。入管は無法地帯なのでしょうか。
民主主義, 独裁政権, 町に署名, 地名標識, 状態, ポリシー, 責任
【Timely Report】Vol.352(2018.2.21)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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