移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:虚偽記載

l  日産自動車の会長であり、ルノーや三菱自動車をも束ねていたカルロス・ゴーン氏が逮捕されてから1ヵ月が経過しました。報酬の虚偽記載については、「支払は確定しておらず、期待権にすぎないため、記載義務はない」「類似の役員退職慰労金を開示している日本企業はない」「投資家の判断に大きな影響を与える重要事項とは言えず、虚偽記載といえる水準にない」など様々な議論がありますが、それらは専門家と今後の成り行きに任せるとして、この事件が海外からどう見えるかについては留意しておく必要があります。

l  基本的人権を重んじる国であれば取り調べた後に保釈するのにクリスマスさえ家族と過ごせない。「推定無罪」という近代法の基本原則すら無視する。こういう野蛮な手法は、日本人には日常の風景ですが、海外の人々は「日本は、外国人を排斥しイジメる国だ」と捉えることでしょう。

l  政府は「高度な能力を持つ外国人に来てもらいたい」と言いますが、それらの人材に対して、基本的人権すら保障できないのであれば、「選ばれる国」になれるはずもありません。そういう視点がないのが一番の問題なのです。
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【Timely Report】Vol.314(2018.12.20)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
「攘夷派」の反撃が始まる!」も参考になります。

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l  2019年12月24日、東日本入国管理センターは、収容者への投薬や物品貸出に関し嘘の記録を書いたとして、男性職員4人を停職1カ月の懲戒処分にしました。一定時間以上の間隔を空けて服用する胃薬を間隔を空けずに投薬した事実を隠すために嘘の時間を記入したり、毛抜きを収容者に貸し出した際、回収せずに「回収済」と記載したり、回収していない事実を隠蔽するために「貸出中」と偽装したようです。職員4人は検察に告発されましたが、不起訴処分になりました。名古屋入管でも、類似の事件が発覚しています。

l  大した「虚偽」ではないので、目くじらを立てるほどのことではないのですが、正直に書いた場合「後日、行政文書の公開請求で人権派に指摘されると面倒くさい」と思ったのでしょう。逆に言えば、それくらい入管職員にとって、収容が負担になっていることを示しているのだと思います。

l  オーバーワークやオーバースティだけで外国人を長期収容し続けることは、収容自体のコストや今回の件で表面化したリスクに見合いません。軽微な入管法違反の収容者については仮放免することを前向きに考えるべきです。

【Timely Report】Vol.618(2020.3.25号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report


BLOG記事「入管行政:元入国審査官が証言する?」も参考になります。
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l  東京入国管理局では、昨年、トルコ人男性収容者が虫垂炎の手術後、患部の痛みを訴えたのに職員が約1カ月間、診療を受けさせず放置した上、長期間、医師の診療を受けさせなかった事実を隠すため、手続文書に虚偽の発症日を記載していました。元々虫垂炎を発症した時も、激しい腹痛を訴えたにもかかわらず、職員が「容態観察」として20時間以上、診療を受けさせず、結果として、腹膜炎を併発させました。医療関係者からは「診療が遅れていたら腹膜炎から敗血症になり死に至る可能性もあった」との指摘も出ています。

l  この問題に対し、小宮山洋子・元厚生労働大臣は「命に関わる問題なのに、事実と異なる記載がされていて、許されないことだ」と批判し、東京高裁裁判官までもツイッターに「外国人を人間と思っていない」と投稿しました。

l  入国管理法第74条の6は、「偽りその他不正の手段により許可を受けた者の実行を容易にした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処す」と定め、「偽りその他不正の手段」を厳しく罰していますが、入管職員ならば、虚偽記載は許されるということなのでしょうか。
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【Timely Report】Vol.156(2018.5.9)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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