移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

タグ:逮捕

l  3月19日、技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして人材派遣会社社長らが逮捕された事件で、ベトナム人が派遣されていた化学薬品会社の社長と役員、法人としての同社が入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。2019年8~11月、技能実習先から失踪し、在留期限が切れるなどしたベトナム人4人を工場で働かせた疑いです。

l  外国人派遣における不法就労の実態を見れば、派遣先企業の関係者が頻繁に逮捕されてもおかしくはないのですが、摘発に至る事件は多くありません。今回の場合は、人材派遣会社が「グレー(就労資格がない人物)を派遣する。グレーを使うのはどこでもやっている」と勧めたという事実があり、社長が「日本人の採用が集まりにくく人材確保に困っていた」と自供したようです。

l  摘発された派遣先企業の関係者は、ある意味で素直な人たち。多くの派遣先は、知らぬ存ぜぬを貫くために、グレーな派遣だと気づいていても、敢えて在留カードを確認せず、派遣会社に責任を押し付ける確信犯。今後は、派遣企業に責任を押し付けている派遣先が摘発されるか否かがポイントです。

【Timely Report】Vol.654(2020.5.20号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「入管法違反:外国人派遣は派遣会社が悪い?」も参考になります。
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l  7月6日、自分名義の在留カードを他人に提供したとしてベトナム人女性が逮捕されました。「『仕事したいから在留カード貸して』と頼まれて貸した」と容疑を認めており、複数人に貸した疑いも浮上しています。在留カードの提供を受けたベトナム女性は他人名義のカードを就職先に示した疑いで逮捕されました。提供者になりすまして人材派遣会社で働いていたようです。

l  無論、自分の在留カードを貸し出す行為は違法なのですが、問題は、他人名義の在留カードを持った外国人を雇ってしまった人材派遣会社のほうです。顔写真がまったく違う人物を雇ってしまったのですから、雇った人材派遣会社のほうも、不法就労助長罪に問われても何ら不思議ではありません。しかし、報じられていないことをみると、摘発されていないものと推察されます。

l  当局との関係が深い大手の人材派遣会社なのかもしれませんが、本来、外国人の派遣に関係する者は、入管法の専門家であるべきです。大っぴらに違法行為を行っている「製造業派遣」の業者を片っ端から摘発しない限り、末端の外国人を何人逮捕したところで、状況は一向に改善されません。

【Timely Report】Vol.495(2019.9.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事
留学ビザは締め上げられる?」も参考になります。

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l  5月31日、人材派遣会社の社長が、留学生や技能実習生7人を埼玉県入間市のケーキ工場などに派遣して、不法就労させたとして逮捕されました。今年3月、7人が工場から帰宅する際に、警官から職質を受けて不法就労が発覚し、逮捕されたことが切っ掛けだったと報じられていますが、留学生の不法就労が職質でバレたとすれば、「毎日8時間働いています」とか「学校には通っていません」と回答したということなのかもしれません。いずれにしても、職質リスクは大きく、不法就労は必ずバレると覚悟すべきです。

l  「製造業派遣」の摘発は今後も続くと思われますが、今回の事件でも、ケーキ工場の工場長や経営者は逮捕されていないようです。昨年、派遣先の建設会社の社長が逮捕されたものの、暴力団絡みだったこともあり、未だに派遣先の逮捕は例外扱いなのかもしれません。しかし、取引実態を見れば、強い立場にある派遣先が、不法就労という実態を黙認しながら、リスクのすべてを派遣会社におっ被せているケースがほとんど。派遣先が逮捕されるようにならなければ、不法就労の温床である「製造業派遣」はなくなりません。

【Timely Report】Vol.451(2019.7.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「取り調べの罠に気を付けましょう!」も参考になります。

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l  11月6日、留学生を不法に長時間働かせたとして、旭川日本語学校の経営者ら5人が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。学校側は留学生にアルバイトを紹介し、産業廃棄物処理場等で、労働時間の上限として法律が定める1週間28時間を超えて働かせたとみられています。その事件の関係で、11月27日、別の留学生も違法に働かせていたとして、経営者ら3人が同じ容疑で再逮捕されました。容疑を否認したためと思われます。

l  報道が正しいのなら、徹底的に捜査すべきですし、再逮捕された容疑者に同情する必要はありません。しかし納得できないのは、「認められている活動」を法定時間を超過させて行わせた場合は、警察に逮捕されて徹底的にやられるわけです。ところが、技能実習において、「認められていない活動」を行わせた場合は、「計画外作業指示」として逮捕もされないし、ここまでボコボコにされることもない。「認められていない活動」のほうが悪質なのに、三菱自でも日立でも逮捕者は出ていませんし、フレンドニッポンに至ってはお咎めなし。これは、余りにも正義に反しています。

【Timely Report】Vol.596(2020.2.24号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

BLOG記事「経済政策:世界各国が人口減で悩んでいる?」も参考になります。

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l  6月16日、難民申請中で就労が認められていないトルコ人3人を工事現場で働かせたとして、解体業を営む経営者のトルコ人男性が入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。同時にトルコ人3人も同法違反(資格外活動)の疑いで逮捕されています。彼ら3人は、短期ビザで来日した後、難民申請。就労が認められない「特定活動」の在留資格であったにもかかわらず、埼玉県内などの解体工事現場で違法に働いていたようです。

l  発端は、畳の大量不法投棄。廃棄物処理法違反容疑で、経営者が逮捕され、解体会社が家宅捜索された結果、押収した資料から不法就労の疑いが浮上。同社は、各方面から解体工事の依頼を受けて、外国人30人を日雇いで働かせていましたが、13人が同様の「特定活動」だったほか、一時的に「仮放免」されていた6人が確認されました。いずれも就労できない在留資格です。

l  留学生のオーバーワークよりこの事件は悪質ですが、「偽装留学生」を叩く人たちはこの事件には知らぬ顔。「偽装難民」の背後にはマスコミにも頻繁に登場する弁護士がいるようですが、仲間は叩けないということでしょうか。

Vol.690(2020.7.9号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

  BLOG記事「経済政策:ロボ酒場のレモンサワーは高い?」も参考になります。
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