l  入管は、昨年5月より、「特定活動(就労可・6ヶ月)」を臨時的・特例的に認め、昨年12月からは観光客に対してすら「就労」を認めてきましたが、本年5月中に、これらの許可は停止される蓋然性が高いと思われます。

l  安易に「就労」を認めている現状は、「就労の可否」を基盤に据えた在留資格制度の正当性を毀損しています。「帰国困難であること=就労可」という論理を是認できない入管はすぐにでも正常化したいと思っているでしょうし、外国人の出国人数は、昨年5月から2.9倍(昨年12月)になっているなど、「帰国が困難である」という前提も崩れつつあります。しかも、東京オリンピックが開催されれば、9万人のアスリートや関係者が来日しますが、彼らが「帰国できない」ということはあり得ないため、「帰国困難」という前提は、国家の威信を賭けても絶対に解消しなければなりません。

l  昨年中、「特定活動(就労可・6ヶ月)」の審査は2~3日で完了していましたが、最近は2週間を超えるようになってきています。臨時的・例外的に認められてきた特別措置が廃止されるのは時間の問題と言ってよいでしょう。

【Timely Report】Vol.8042021.4.19号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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