l  「特定技能」は、「技能実習」に代わる在留資格として新設されましたが、結局、「技能実習」の枠組に組み込まれる流れになってきました。

l  当初、入管庁は、「特定技能」では、送り出し機関を認めないとしていましたが、今年1月に、ベトナムから新たに特定技能の人を受け入れる事業者は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)から認定された送り出し機関との間で労働者提供契約を締結することが求められるとし、来日するベトナム人は、認定送り出し機関を通じて、DOLABから「推薦者表」の承認を受けることが必要になりました。2月央以降、日本の受け入れ事業者は、在留資格認定証明書の交付申請を行う際、認定送り出し機関から送付された「推薦者表」の提出も必要になります。じつは、カンボジアでは、2019年8月に、政府認定送り出し機関の介在が義務化されています。

l  今後、「技能実習」の送り出し機関は、「特定技能」の送り出し機関を兼ねるようになります。そして、「技能実習」の慣行を「特定技能」に移植していくと思われます。日本国内で「技能実習」を改革しない限り、改善は困難です。

【Timely Report】Vol.7762021.1.27号)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

全国外国人雇用協会に興味のある方は ➡ 
一般社団法人全国外国人雇用協会 へ
全国外国人雇用協会 OFFICIAL BLOG ➡ オフィシャルブログ へ
外国人と入管の関係に興味のある方は ➡ 全国外国人雇用協会BLOG へ
外国人と経済の関係に興味がある方は ➡ 外国人経済研究所 へ
移民に関する国際情勢を知りたい方は ➡ 移民総研 へ
国際情勢の裏と表を深く知りたい方は ➡ 24-Twenty-Four-《特別編》 へ
報道されない事実を深く知りたい方は ➡ NOT JOKING NEWS へ