移民総研

諸外国における移民問題を分析・解説していきます。

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l  5月30日、「N1ビザ(特定活動)」の告示が公布されました。新聞各紙は、「留学生の就職、宿泊・外食でも」「飲食業も可能に」「専門外の接客業OKに」など入管の振り付けのまま記事を書いています。「技術・人文知識・国際業務」でも許可されてきたのに、「これまでは宿泊や外食や小売では許可されなかった」という書き振りです。しかも、このビザで「数千人」が就労するという大本営発表を垂れ流す体たらく。N1の合格率は約30%ですから希望者が2万人いれば数千人になるはずという理屈ですが、「技術・人文知識・国際業務」を選ぶN1合格者もいるでしょうし、就労希望者(≠N1受験者)の合格率は10%に満たないので、大幅未達に終わることは必至です。

l  にもかかわらず、入管が受入人数を嵩上げするのは、「外国人を大勢受け入れるので、これ以上、在留資格を緩和する必要はありません」というアピールをしたいから。4000人の枠に対して4人しか来日しなかった「日系4世」が典型例。すでに「留学ビザ」は大幅に厳格化されました。大幅緩和をアピールする裏側で、入管審査の厳格化が秘かに進行しています。

【Timely Report】Vol.449(2019.7.17)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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l  介護分野の技能実習における日本語要件が緩和される模様です。介護は2017年11月に技能実習の対象に加わりましたが、➀入国時にN4の合格が必要で、②2年目に入る際にN3の合格が義務付けられていたため、人気が集まらず、昨年10月末時点の来日者数は247人に留まっていました。この状況に危機感を覚えた日本政府は、技能評価試験に合格した場合、➀日本語を継続的に学ぶ意思を表明し、②介護の習熟のために必要な日本語を学ぶ、という条件を満たせば、N3の合格を義務付けないことにしました。

l  「特定技能」がN4なのですから、臨機応変で実務的な対応だと評価してよいと思います。そもそも不足しているから呼び寄せるという現実対応の施策だったのですから、来日しないのでは全く意味がありません。

l  その点で再考すべきは、「特定活動(本邦大学卒業者)」におけるN1という日本語要件です。実務としては、N1でなくとも、N2保有者で現場経験が豊富であれば、間違いなく即戦力。人手不足の現場を本気で改善したいのであれば、介護で見せた臨機応変で実務的な対応が政府に求められるところです。

【Timely Report】Vol.375(2019.3.26)より転載。詳しくは、このURLへ。http://nfea.jp/report

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